疑問1
今年3月に大学大学院修士課程を修了し、4月から東京の貿易会社に就職し「技術・人文知識・国際業務」(在留期間1年)の在留資格を取得しました。最近は生活も安定し日本の生活にも慣れてきましたので、母国から妻と子を呼びたいと思っています。会社の了解も得ていますが、家族を呼ぶためにはどんな手続きをすれば良いでしょうか?
回答
出入国在留管理庁で妻子の「家族滞在」の在留資格認定証明書の交付を申請し、証明書の交付を受けたら、それを中国の家族の元に送り、中国の家族の方が中国にある日本の大使館又は総領事館で在留資格証明書、その他の書類を添付して、査証(ビザ)の発給の申請をし、査証の発給を受けた後、日本に入国する流れになります。
ただし、呼び寄せる家族があなたの扶養を受けるという事が条件になります。
また、あなたの年収も親子で生活できる程度は必要になります。

疑問2
現在日本の大学に在籍しております。私には母国で結婚した妻がいるのですが、離れての生活はお互いに不安なため、できれば日本で一緒に生活したいと考えています。留学生が家族を招聘するにはどのような条件が必要になるでしょうか。
回答
問題となることは、滞在費を含めた扶養能力になります。原則として留学生は日本で就労することはできないため、毎月多額の収入を見込むことはできません。
資格外活動の許可を取得した上でのアルバイトでの収入の他に、母国の両親からの援助、預貯金等を含めて、家族での日本滞在が可能か総合的に判断されます。
留学生の状態で家族を呼び寄せることは厳しいと思います。

疑問3
夫はIT技術者として日本の会社に就職(技人国3年)しており、私は配偶者として「家族滞在3年」の在留資格を取得して安定した生活を送っています。「家族滞在」の資格で就労できないと聞いていますが、私も仕事に就きたいと考えています。私が働ける方法があれば教えてください。
回答
「家族滞在」という在留資格は、ご主人と同居して扶養を受けている身分ですから、原則として就労することはできません。しかし「家族滞在」の在留資格であっても「資格外活動許可申請」をして許可を得て就労することは問題ありません。この場合、週28時間を超えての就労はできません。また、税金面でも税法上、扶養家族が一定の収入になると税法上扶養家族でなくなる可能性がありますので注意が必要です。

家族の呼び寄せ等でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

行政書士田中将人事務所ホームページ