建設業者や解体業者、運送業者などで、新たに産業廃棄物収集運搬業を始めたいとお考えではありませんか?

他社から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合、原則として収集運搬業の許可が必要です。

しかし、初めて許可を取得する場合、何から準備すればよいのか分からない方も多いと思います。

まずは、次の5つを確認しましょう。

① どのような廃棄物を運搬するのか?

産業廃棄物には、廃プラスチック類、金属くず、木くず、がれき類など、20種類の品目があります。

実際に運搬する廃棄物に応じて、必要な許可品目を選ぶ必要があります。

② 積替え保管を行うのか?

収集した廃棄物を、そのまま処分場まで運搬するのか、途中で保管・積替えを行うのかによって、許可の区分が異なります。

一般的には「積替え保管を除く許可」を取得するケースが多くなります。

③ 運搬する地域はどこか?

産業廃棄物を積み込む場所と荷卸しする場所によって、必要な自治体の許可が異なります。

例えば、岐阜県から愛知県の処分場へ運搬する場合は、原則として岐阜県と愛知県の許可が必要です。

④ 申請に必要な書類は?

新規許可申請では、次のような書類を準備します。

  • 法人の登記事項証明書・定款
  • 役員の住民票など
  • 財務諸表・納税証明書
  • 運搬車両の写真・車検証
  • 事業計画書
  • JWセンターの講習会修了証

申請者の状況によって必要書類は異なります。

⑤ アスベストや水銀を含む廃棄物は?

蛍光灯などの水銀使用製品や、アスベストを含む建材を運搬する場合は注意が必要です。

通常の産業廃棄物として取り扱えるものもありますが、特別管理産業廃棄物に該当する場合は別の許可が必要になります。

また、通常の許可で取り扱える場合でも、許可証への記載が必要なものがあります。

岐阜県の産業廃棄物収集運搬業許可申請はお任せください

初めて許可を取得する事業者様にとって、許可品目の選定や必要書類の準備は分かりにくいものです。

当事務所では、岐阜県の産業廃棄物収集運搬業許可について、事前相談から申請書類の作成・提出までサポートしております。

「何から準備すればよいか分からない」
「自社に必要な許可品目を知りたい」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

新規許可の取得方法や必要書類、許可要件については、下記の専門ホームページで詳しく解説しています。

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行政書士田中将人事務所 田中将人 

電話番号:070-6584-2468