こんにちは。
行政書士田中将人事務所です。
現在、岐阜県において**産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし)**のサポートを行っています。
申請マニュアルを確認しながら進めていますが、実際に書類を作成してみると、マニュアルだけでは判断が難しい点もいくつかありました。
そこで今回は、実務を通じて学んだポイントや、岐阜地域環境事務所へ確認した内容をご紹介します。
これから産業廃棄物収集運搬業の許可申請を予定されている事業者様の参考になれば幸いです。
① 法人の住所は「登記事項証明書どおり」に記載する
申請マニュアルには、
「法人の場合は、登記事項証明書の住所を記載どおり正確に記入してください。」
と記載されています。
例えば、登記事項証明書の住所が
岐阜市○○町○丁目○番地
となっている場合は、
「岐阜県岐阜市」と県名を付け加えず、そのまま転記する必要があります。
「住所として間違っていないから」と補足してしまうのではなく、証明書の表記と一致させることが大切です。
② 個人の住所・本籍は住民票の記載どおりとは限らない
代表者や役員の住所・本籍についても確認したところ、住民票には
○○町○丁目○番○号
のように、市区町村名が省略されて記載されているケースがありました。
この点について岐阜地域環境事務所へ確認したところ、住所は「岐阜県岐阜市」などを補って記載してくださいとの回答でした。
一方、本籍は住民票の記載どおり
岐阜県岐阜市○○
と記入します。
このように、法人情報と個人情報では記載方法が異なる場合がありますので、事前の確認が大切です。
③ 「運搬容器等の写真」は運搬容器を使用しない場合は提出不要
申請書第7面には、
「運搬容器等の写真」
という欄があります。
今回の案件では、運搬容器を使用せず収集運搬を行う予定だったため、写真の提出が必要かどうかを岐阜地域環境事務所へ確認しました。
その結果、
運搬容器を使用しない場合は、第7面の提出は不要です。
との回答をいただきました。
マニュアルだけでは判断できない事項については、担当窓口へ確認することが大切だと改めて感じました。
④ 誓約書は押印不要
第10面の誓約書には押印欄がありません。
また、マニュアルにも押印に関する記載はありませんでした。
そのため、押印は不要との取扱いになります。
近年は行政手続全体で押印が不要となるケースが増えており、この申請でもその流れが反映されています。
⑤ 「登記されていないことの証明書」は役員ごとの委任が必要
「登記されていないことの証明書」を行政書士が代理取得する場合は、役員ごとの委任状が必要です。
例えば、
- 代表取締役
- 取締役(配偶者)
- 取締役(父親)
の3名が対象であれば、それぞれ本人から委任を受ける必要があります。
会社の代表者印が押印された委任状だけでは、他の役員分を取得することはできません。
⑥ 許可主体が異なる会社もある
営業活動のため許可業者を調査していると、所在地は岐阜県内であるにもかかわらず、
許可主体が愛知県
となっている会社がありました。
これは、愛知県内で産業廃棄物の積込みや荷卸しを行うため、愛知県知事の許可を取得しているケースなどが考えられます。
当然ながら、更新申請も許可を受けた自治体へ行うことになります。
実務を通じて感じたこと
今回、産業廃棄物収集運搬業許可申請に携わりましたが、制度を理解するだけでなく、実際に申請書を作成することで初めて気付くことが多くありました。
疑問に思ったことは、マニュアルを確認し、それでも判断できない場合は担当窓口へ確認する。
この積み重ねが、正確な申請につながると実感しています。
今後も、実務を通して得た知識や経験をコラムで分かりやすく発信していきます。
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- 産業廃棄物収集運搬業許可
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