専任技術者になることができる国家資格は、土木工事者であれば土木施工管理技士、建築工事業であれば、建築施工管理技士や建築士など、建築業の種類によって異なります。
専任技術者は建築業許可を取得・維持するために必要な要件であり、不在の状態となることは認められていません。そのため、専任技術者が退職等で建設業者に所属しなくなった場合、その専任技術者に代わる適切な資格や実務経験を有した者を専任技術者として届け出なければならない。
この専任技術者の交代は1日も間を空けることなく行う必要があります。代わりの専任技術者を充てられない場合には、その専任技術者が担当していた業種については、建設業許可を維持することができず、廃業手続きは必要になります。
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