建設業許可区分の1つです。営業所を2つ以上の地道府県に設ける場合には
国土交通大臣許可、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合に
(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含む)には、
都道府県知事許可となります。

ここでいう「営業所」とは、
・本店
・支店
・常時建設工事の請負契約を締結する事務所
をいいます。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは
・請負契約の見積もり
・入札
・狭義の契約締結等
請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所

営業所の定義に該当しない場合であっても、
他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に
実質的に関与する場合には、建設業法上の営業所とみなれます。
単なる登記上の本店等に過ぎないもの、請求や入金等の事務作業のみを行う
事務所や作業所等は、建設業法上の営業所には該当しません。

建設業許可も手続き上、営業所を設置する場合には届出が必要です。
つまり、軽微な工事を除き、届出をしている営業所でのみ建設工事の
請負契約が可能ということです。
なお、届出をしている営業所において締結した契約に基づく建設工事は、
営業所のない他の都道府県でも工事を行うことができます。
大臣許可であっても知事許可であっても、営業活動の範囲や工場現場の場所
に制限はありません。違いは、営業所がどこに設けられているかということ
です。

許可を受けていない業種における軽微な工事に場合
⇒建設業許可の有無に関わらず、すべての営業所において契約可能です。
許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ請け負う場合
⇒届出をしている営業所以外においてはその業種について請負契約を締結する
 ことができない。
 ※従たる営業所:電気工事・管工事については、軽微な建設工事であったと
         しても請負契約を締結することはできません。
         電気工事・管工事は主たる主たる営業所において契約する
         必要あり。

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