取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限
の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従
って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する
者をいいます。
⇒具体的には、取締役等に次ぐ職制上の地位である執行役員等の地位にある者
この経験は、
・取締役会設置会社での経験であることが必要です。
※取締役会非設置会社や個人事業主での経験は認められません。
また、
・執行役員等の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者に対して委譲される権限は、
建設業に関する事業部門に関する業務執行権限である必要があります。
※委譲される権限が、建設業に関する事業の一部のみや資金・資材調達のみを分掌する
権限である場合には、この要件を満たしているということはできません。
建設業における役員としての経験期間が5年未満であっても、建設業に関する執行役員に
準ずる地位にある者としての経験期間を合算して5年以上になる場合には、経営業務の管
理責任者となることができます。
経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者の証明方法
①執行役員の地位が業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある
ことを確認するための書類
⇒組織図その他これに準ずる書類
②業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門でることを確認するための
書類
⇒職分掌規程その他これに準ずる書類
③取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選
任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業
部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者で
あることを確認するための書類
⇒定款、執行役員規定、執行役員職分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会
の議事録その他これらに準ずる書類
④執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類
⇒取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
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