建設業での役員等の経験が2年以上5年未満であるが、建設業での執行役員や部長等の役員等に
次ぐ職制上の地位での経験を加算することで、5年以上の建設業に関する経験期間を有する者を
いいます。
つまり、建設業に関して2年以上の役員等の経験+建設業に関して役員等に次ぐ職制上の地位で
の財務管理、労務管理、業務運営に関する経験=5年以上であれば、この要件に該当します。
ただし、「常勤役員等を直接補佐する者」の設置が必要になりますので、注意が必要。

建設業法施工規則第7条第1号ロ(1)に該当するかの判断例
・取締役(建設業)で経験期間:2年+執行役員で建設業財務管理:3年=OK
・取締役(建設業)で経験期間:3年+総務部長で建設業労務管理:2年=OK
・取締役(建設業)で経験期間:4年+建設部長で建設業業務運営:1年=OK
・取締役(建設業)で経験期間:1年+執行役員で建設業財務管理:4年=NG
・取締役(建設業)で経験期間:3年+総務部長の従業員で建設業労務管理:2年=NG

役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験とは
建設業に関する「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」のいずれかの経験に限られます。

建設業法施工規則第7条第1号ロ(1)の証明方法
①役員に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類
⇒組織図その他これに準ずる書類
②被認定者にける経験が「財務管理」、「労務管理」、または「業務運営」の業務経験に該
 当することを確認するための書類
⇒業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
③役員等に次ぐ職制上の地位における経験の期間を確認するための資料
⇒人事発令書その他これらに準ずる書類

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