建設業での投資等の経験が2年以上5年未満であるが、異業種での役員等の経験
を加算するとことで、5年以上の役員等としての経験期間を有する者をいいます。
つまり、建設業に関して2年以上の役員等の経験+異業種に関して役員等の経験
=5年以上、であれば、この要件に該当するということになります。
建設業法施工規則第7条第1号ロ(2)に該当するかの判断例
・取締役(製造業)で経験期間5年+取締役(建設業)で経験期間2年=OK
・取締役(小売業)で経験期間1年+取締役(建設業)で経験期間4年=OK
・取締役(製造業)で経験期間2年+執行役員(建設業)で経験期間3年=OK
・執行役員(製造業)で経験期間3年+執行役員(建設業)で経験期間2年=OK
・取締役(製造業)で経験期間2年+取締役(建設業)で経験期間2年=NG
・取締役(小売業)で経験期間1年+取締役(建設業)で経験期間3年=NG
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