前回のブログで記載した経営・管理の在留資格を取得するための前提条件である会社設立に関し、資本金について記載したいと思います。

在留資格「経営管理」の要件となる自己資金は500万円以上となります。
資金の調達は自己資金(預金・現金)でも、援助でも、借入でもOKです。
資本金の支払は、申請人である外国人が発起人(社長)となり、自己保有の銀行口座に入金することになります。
しかし、申請人が本国にいる場合は、日本在住の協力者を確保し、その協力者が保有する銀行口座に本国から送金して入金することになります。

資本金の入金の疎明資料として、通帳の写し、払込証明書が必要となります。

下記が当事務所のホームページになります。
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