前回のブログでは在留資格「経営管理」取得の前提として会社設立が必要となり、資本金、本社所在地に関し、記載しました。
今回は代表取締役の決定について記載致します。」
経営・管理の在留資格は申請人である外国人本人が在表取締役に就任することが必要です。しかし、申請人本人がまだ本国にいる場合、日本で活動するっことができないため、
日本在住の協力者を確保することが必要であり、その協力者にもう一人の代表取締役として就任してもらう必要が出てきます。
又、在留資格変更により、経営管理の在留資格に変更する場合であっても、申請から許可までかなりの時間がかかるため、申請者は経営活動を行うことができません。
飲食店経営の場合、申請人が経営活動を行うことができない場合、売上がたたず経費が膨らみ資金ショートを起こす可能性がり、日本在住の協力者を代表取締役に就任してもらい、活動頂くことが必要になります。
ただし、申請人が収入を得る事はできないため、無報酬としなければならない条件があります。
経営管理の在留資格取得に関しご不明なことがございましたらお気軽にお問合せください。
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