日本に在留している外国人の方が、今の在留資格の範囲を超えてアルバイトや報酬を得る活動を行う場合、「資格外活動許可」が必要です。
この記事では、資格外活動とは何か、どんな条件で許可されるのか、包括許可と個別許可の違いをわかりやすく解説します。
資格外活動とは?
「資格外活動」とは、現在持っている在留資格の範囲外で報酬を受ける活動や、収入を伴う事業に従事することをいいます。
このような活動を行う場合には、事前に出入国在留管理庁(入管)から資格外活動許可を受ける必要があります。
対象となるのは、入管法別表第一に掲げられた在留資格(例:留学、家族滞在、技能実習、技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人です。
資格外活動許可の要件(一般原則)
資格外活動の許可を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 現在の在留資格の活動を妨げないこと
(例:留学生の場合は、学業に支障をきたさないこと) - 現在の在留資格に基づく活動を実際に行っていること
- 申請する活動が法別表第一に掲げる活動に該当すること
- 次のような活動に該当しないこと
- 法令に違反する活動
- 風俗営業関連・性風俗関連事業・電話異性紹介業などに関わる活動 - 収容令書や退去強制手続きに関する通知を受けていないこと
- 素行が不良でないこと(刑罰歴などがないこと)
- 学校や勤務先など、所属機関が資格外活動に同意していること
資格外活動許可の種類
資格外活動の許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
① 包括許可(アルバイトなど一般的な活動)
1週間につき28時間以内の報酬を得る活動について申請し、要件を満たす場合に包括的に許可されます。
いわゆるアルバイト的な活動がこれに該当します。
対象の在留資格例:
- 留学(大学生・専門学校生)
- 家族滞在(留学生の配偶者など)
主な活動例:
- コンビニや飲食店でのアルバイト
- 通訳・翻訳などの軽作業
- 家庭教師、清掃、販売などの一般業務
この許可があれば、雇用ごとに毎回申請する必要はありません。
② 個別許可(包括許可の範囲外の活動)
包括許可で認められない活動を行う場合は、「個別許可」が必要です。
これは活動内容や勤務先を具体的に指定して申請します。
主な該当ケース
- インターンシップなど特別な活動
- 在留資格「留学」で大学または大学院に在籍し、学業の一環として職業体験を行う場合。
- 卒業年度に入り、卒業に必要な単位をほぼ修得している方が対象です。
- 社会通念上、学生が行う範囲を超える活動
- 語学教師、通訳、家庭教師など「留学生と関連の深い職種」
- 学生が一般的に行うアルバイトの範囲内であることが条件です。
- 起業準備活動
- 本邦での起業を目的とした準備活動を行う場合も、個別許可の対象になります。
許可を受ける際の注意点
- 許可を受けずにアルバイトなどの報酬活動を行うと、**入管法違反(不法就労)**となり、在留資格取消や退去強制の対象になる可能性があります。
- 「包括許可」を受けている場合でも、週28時間を超える労働は違反となります。
- 申請は必ず活動開始前に行いましょう。
まとめ:資格外活動許可で安心して働くために
資格外活動許可は、留学生や家族滞在者などが日本で安心してアルバイトやインターンシップを行うために欠かせない制度です。
活動内容や勤務時間を守れば、学業や生活を支える手段として大いに活用できます。
出入国在留管理庁や所属学校の担当部署に確認し、ルールに沿った形で申請を行いましょう。
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