家事使用人(ホームヘルパー)を呼びたい場合

◆目的・背景

妊娠・病気・多忙などで家事が難しい場合、海外で雇っていた家事使用人を呼びたいという相談をよく受けます。
しかし、日本では誰でも呼べるわけではなく、呼べる人の条件が法律で厳しく決められています。


◆家事使用人を呼べるのは、特定の在留資格を持つ人だけ

日本では、以下の在留資格を持つ人が、条件を満たす場合に家事使用人を雇えます。

  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 高度専門職

※永住者の配偶者や一般就労ビザでは原則不可。


◆要件のポイント(経営管理・法律会計の場合)

ざっくり言うと「本当に必要な事情があるか」が問われます。

  • 他の家事使用人を雇っていない
  • 管理職等の地位にあり、多忙である
  • 13歳未満の子供や、病気の配偶者などサポートが必要な家族がいる
  • 使用人が日常会話レベルで雇用主と意思疎通できる
  • 使用人の年齢は18歳以上
  • 月額20万円以上の給与を支払える
  • 事前に雇用契約書を作成する

◆高度専門職のケース

「以前から外国で雇っていた」か「日本で新たに雇う」かで要件が異なります。

①海外で既に雇っていた家事使用人をそのまま連れてくる場合

  • 世帯年収1,000万円以上
  • 1名まで
  • 給与20万円以上
  • 入国前1年以上の雇用実績
  • 出国時は同行
  • 在留状況が良好であること

②日本で新たに雇う場合

  • 世帯年収1,000万円以上
  • 13歳未満の子供または病気の配偶者がいる
  • 1名まで
  • 給与20万円以上

◆実務で重要なポイント

  • 出産予定でも「13歳未満の子供がいる」と同様に扱われる場合が多い
  • 賃金を支払える根拠資料(給与明細・確定申告書など)が必要
  • 手続きは「在留資格認定証明書」からスタート
  • 家事使用人の渡航費は誰が負担するかも明記する

ワーキングホリデー制度の解説

◆ワーキングホリデーとは何か

「観光+文化交流」が目的で、働くことも認められる特別な制度です。
滞在期間は1年が一般的で、対象国は26か国。


◆申請条件(国により違う)

  • 18〜30歳程度の年齢制限
  • 子連れ・夫婦同時申請は不可が多い
  • 現地の日本領事館で申請
  • 資金証明が必要な国もある

※国ごとに細かい条件が違うので、必ず出身国の大使館サイトを確認する必要があります。


◆働ける内容

ほとんどのアルバイトが可能ですが、以下は禁止。

  • 風俗営業関連
  • ギャンブル施設(パチンコ含む)
  • 医療・法律など資格が必要な仕事

◆注意点

  • 就労はあくまで「旅行を支える手段」
  • 実質的な長期フルタイム労働は不適切
  • 延長は原則不可
  • 1人1回のみ

行政書士田中将人事務所ホームページ