疑問①
妻が妊娠し4か月後には出産を迎える予定です。私は仕事が忙しく十分に妻の面倒を見ることができません。そのため、母国で雇用していた女性は家事使用人として日本でも雇いたいと考えています。子供が生まれる前ですが、忙しくなることを見越して早めに呼び寄せておきたいと思います。どのような手続きをすれば良いでしょうか?
回答
家事使用人を呼び寄せるためには、あなたの在留資格が何かがとても重要になります。現在の入管法では誰もが自由に外国人の家政婦を呼び寄せることができるわけではありません。従来は外国の大使館職員や「経営・管理」、「法律・会計業務」の在留資格を所持する方は一定の要件を満たせば家事使用人を雇用することができました。現在は「高度専門職」でも可能になっています。
「経営・管理」「法律・会計」「高度専門職」のいずれかの在留資格をお持ちで、以下の要件を満たせば雇用可能です。
「経営・管理」「法律・会計業務」
1,他に家事使用人を雇用していないこと
2,雇用主の地位が、事業所の所長、又はこれに準ずる地位であること
3,13歳未満の子供又は病気の配偶者がいること
4,雇用主が使用する言語により日常会話が出来る人を雇用すること
5,家事使用人は18歳以上であること
6,家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けること
「高度専門職」
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合
・世帯年収が1,000万円以上であること
・家事使用人は1名
・家事使用人に対し月額20万円以上の報酬を支払予定であること
・家事使用人が日本入国前に1年以上当該外国人に雇用されていた人であること
・公用主が出国する場合、一緒に出国すること
・在留状況が良好であること
②①以外の家事使用人を雇用する場合
・世帯年収が1,000万円以上であること
・家事使用人は1名まで
・家事使用人に対し月額20万円以上の報酬を支払う予定であること
・13歳未満の子供又は病気の配偶者がいること
・在留状況が良好であること

疑問②
日本の文化を学ぶために友人2人で半年ぐらいの来日を予定しています。ワーキングホリデーで来日する場合の注意点を教えてください。また、仕事は何でもできると聞いていますが、何か制限はありますか?
回答
日本は26か国・地域とワーキングホリデー制度を導入しています。したがって、その国に該当すればワーキングホリデーは可能です。
各国により、年齢制限、夫婦同行の在外の日本領事館に紹介して確認してください。

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