在留資格の技人国は就労ビザを獲得する場合に必要になります。
日本人の場合は:労使2者間で完結する。企業は無制限で募集し誰でも応募できる。面接で相互理解できれば採用。
外国人の場合は:日本人を雇用するのに比較し下記の上乗せ基準がある。
1,会社側の条件:技人国でできる業務でないとNG(該当性)
①日本の株式会社との雇用契約
②・理科系、文科系の専門知識が必要な分野であること。
・外国人でなければ出ない発想、翻訳等が主たる業務に含まれていること・
2,人側に必要な条件:学歴、又は職歴がないとNG(適合性)
①理科系・文科系 イ 又は ロ 又は ハがある。
イ:大学卒業(学士)、短大、外国の大学(学位があること)
ロ:日本の専門学校(専門士)
ハ:10年以上の実務経験があること(学校で該当する学んだ期間も含めることができる)
※働く分野と学歴がマッチしているかを証明するため、成績証明書で関連性を確認する。
大学:関連性の確認は甘い。理系と文系の垣根を飛び越えてはいけない。
専門学校:関連性の確認が厳しい。
②国際業務 イ 又は ハがある。
イ:限定された業務のみ認められる(翻訳・通訳、広報・デザイン)
ロ:3年以上の経験を有する(母国語、日本語の通訳は大学を卒業していれば実務経験はいらない。)
③日本人と同等の報酬
3,面接 :会社(該当性)と外国人(適合性)の出張が事実である事を証明(相当性)
①該当性と適合性が本当かどうか?の証明。(外国人・会社の提出資料と雇用理由の確認)
・事業の適法性(犯罪性がないこと)
・安定継続性(使い捨てでないこと)
・該当性と適合性の関連性
・業務量(基本はフルタイム<8時間/日>)
・人数(事務職で10名:一気にそんなに増やす必要がない。現場に回すことを疑われる)
・信憑性
4,例外
情報処理業務従事者
IT告示で学歴がなくてもOKの場合がある。
試験の難易度によっては在留期間が異なってくる。
今回は技術・人文知識・国際業務で在留資格認定を取得する為の要件を完結に纏めてみました。詳細は過去のブログで記載していますのでよろしければ確認してみてください。
これから在留資格の技術・人文知識・国際業務を取得にご不明な事がございましたら、下記の当事務所ホームページからお気軽にご相談ください。
↓