前回は経営管理の在留資格取得の前提の会社設立に関し、資本金について記載しましたが、今回は本店所在地の決定に関し、詳細記載致します。

在留資格「経営管理」における事業所には様々な要件があります。
例:独立した部屋、事務作業用の備品(PC、プリンター、机、椅子等)
そのため、事業所を会社設立登記の本店所在地と一致させようとした場合、条件を満たす物件を確保できない場合があります。
そのため、まずは会社設立してから、経営管理の在留資格条件を満たす事業所を確保することがポイントになります。

経営管理の在留資格取得でお困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。

行政書士田中将人事務所ホームページ