令和7年2月現在の特定技能1号を取得している外国人の方は293,008人になります。
今後、日本は2024年から5年で80万人の受入れを計画しています。
労働人口が激減している昨今、技人国の在留資格等の事務作業(管理業務)要因ではなく、現場作業員として
外国人労働者の採用を検討している企業様も多いと思います。
特に、上記の仕事を任せられる特定技能1号の在留資格の資格者の採用を検討されている起業様向けに、
今回から数回に分けて、特定技能1号の取得、そして2号の取得について記載していこうと思います。

初めに取得のルートについてですが、2つあります。
1、技能実習から移行するバージョンになります。
  こちらは技能実習2号を「良好に」修了することになります。
2、試験に合格すること。
  技能水準をクリアすること。
  各分野の評価試験に合格すること。
  日本語能力試験(N4相当以上)に合格すること。

次に上記の条件を満たした後、日本起業で雇用されるまでの流れになります。
①技能実習などで日本国内に在住している場合
 外国人が試験合格又は技能実習修了
 ⇒外国人との雇用契約を締結
 ⇒企業様で支援計画策定(事前ガイダンス実施)
 ⇒入管に諸申請し、許可を取得
 ⇒就労を開始頂き、生活オリエンテーションを実施していきます。
②海外から外国人を招聘する場合
 外国人が試験合格又は技能実習修了
 ⇒外国人との雇用契約を締結
 ⇒企業様で支援計画策定(事前ガイダンス実施)
 ⇒入管に在留資格認定交付申請し、交付が下りたら
 ⇒外国人自ら母国の日本大使館で査証(VISA)発給
 ⇒外国人が入国⇒就労を開始頂き、生活オリエンテーションを実施していきます。

本日はここまでに致します。外国人の就労系ビザ取得でご相談がありましたらお気軽に
お問合せください。

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