前回は、特定技能1号の取得ルートには技能実習から移行、及び試験合格の2バージョンがあり、
そして、その後、企業様が雇用するまでの流れを記載致しました。
ここから、特定技能1号の在留資格取得に関する3つの基準について記載致します。
1,特定技能外国人についての基準
2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様
3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準
本日は
「1,特定技能外国人についての基準について」を記載致します。
この基準については出入国在留管理庁のHPにも記載があります。
■特定技能外国人1号、2号に共通の基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
疎明資料:健康診断個人票 ・海外からの招聘の場合は申請日から遡って3か月以内
・在留中外国人を特定技能1号へ変更し雇用する場合は申
請の日から遡って1年以内
受信者の申告書 ・健康診断受診に当たり医師に通院・入院・手術・投薬歴
を申告していることを確認するもの
※健康診断個人票、受信者申告書ともに母国語、日本語両方必要
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
疎明資料:雇用の経緯に係る説明書
1号特定技能外国人支援計画書
※支援計画書は母国語、日本語両方必要
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意
しているもと。
疎明資料:雇用条件書
雇用の経緯に係る説明書
1号特定技能外国人支援計画書
※雇用条件書、支援計画書は母国語、日本語両方必要
⑥送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること。
疎明資料:二国間取り決めにおいて、「遵守すべき手続き」が定められていた場合など必
要な情報が示された場合、出入国管理庁HPで随時確認する
⑦食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益
の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の
適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること。
疎明資料:雇用の経緯に係る説明書
1号特定技能外国人支援計画書
※支援計画書は母国語、日本語両方必要
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
疎明資料:特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準(書類)を確認
■特定技能1号のみの基準
①必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明され
ていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習に
おいて修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められ
る場合は、これに該当する必要がない。)
②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
■特定技能2号のみの基準
①必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること
特定技能外国人を対象として基準は以上になります。このように基準が多くあり、その一つ一つに疎明資料が必要となります。
次回は「2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様」の基準について記載致します。
特定技能の在留資格取得者の採用に関し、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
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