前回は、特定技能1号の在留資格取得に関する下記3つの基準のうち、1の特定技能外国人についての基準について詳細記載致しました。
1,特定技能外国人についての基準
2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様
3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準
本日は「2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様」の基準について記載致します。
特定技能雇用契約すべきときに満たす基準は
①分野別で定める技能を要する業務に従事させるものでること
疎明資料:特定技能雇用契約書写し
雇用条件書写し
※母国語、日本語が必要
②所定労働時間が、雇用する企業の通常労働者と同じであること
疎明資料:雇用条件書
年間カレンダー
労働時間に関する協定書
※雇用条件書、カレンダーは母国語、日本語が必要
③報酬額が日本人の報酬額と同等以上であること
④外国人を理由として報酬、教育訓練、福利厚生施設利用等について差別がないこと。
③④の疎明資料:報酬に関する説明書
雇用条件書の写し
※雇用条件書は母国語、日本語が必要
⑤一時帰国の希望があった場合、休暇取得させること
疎明資料:雇用条件書
※雇用条件書は母国語、日本語が必要
⑥労働者派遣を対象とする場合、派遣先、派遣期間が定められていること
疎明資料:労働者派遣契約書の写し
派遣計画書
就業条件明示書の写し
⑦外国人が帰国旅費を負担できない時、雇用企業が費用負担すること、又雇用契約終了
後、円滑に出国できるよう必要な措置を講じること
疎明資料:雇用条件書の写し
※雇用条件書は母国語、日本語が必要
⑧雇用企業が外国人の健康状態、その他生活状況の把握する必要な措置を講じること
⑨分野に特有の基準に適合すること
ポイントは分野・業務・技能のマッチングになります。
ご不明なことがありましたらご相談ください。
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