前回は、特定技能1号の在留資格取得に関する下記3つの基準のうち、「2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様」の基準について、特定技能雇用契約すべきときに満たす基準を記載致しました。
今回はその続きにて、受入れ機関に関する基準について記載致します。
1,特定技能外国人についての基準
2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様
3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準
受入れ機関に関する基準は
①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に労働者を非自発的に離職させていないこと
※離職させた人員の穴埋め要因として外国人を雇用させていないかの観点
③1年以内に企業責任で行方不明者を発生させていないこと
※企業の受入体制が万全でないというジャッジをするため
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)に該当しないこと
疎明資料:法人は登記事項証明書、役員の住民票写し、役員の誓約書
個人事業主は住民票の写し
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文章を作成し、雇用契約終了日から1年以上備える
⑥外国人が保証金の徴収をされていることを企業が認識して雇用契約を締結していない
※主語は仲介業者、海外のブローカー等。
※お金を徴収する目的は・失踪した場合の保証金、企業の法令違反を出入国管理局に相
談した場合の罰金、勝手に外出した場合の罰金等
疎明資料:雇用も経緯に係る説明書
⑦企業が違約金を定める契約を締結していないこと
疎明資料:雇用も経緯に係る説明書
⑧支援費用を直接又は関節に外国人に負担させないこと
※外国人に対する支援費用は企業負担が原則
疎明資料:雇用の経緯に係る説明書、支援計画書
⑨労働者派遣の場合、派遣元が特定産業分野の業務を実施していて、適当と認められる者
であること、派遣先が①~④の基準に該当すること
疎明資料:派遣元は・特定技能所属機関概要書、・派遣計画書
派遣先は・派遣先の概要書、・労働、社会保険及び租税の法令遵守証明資料
⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
疎明資料:雇用条件書の写し
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備さえていること
疎明資料:特定技能所属機関概要書
⑫報酬を預貯金口座へ振込により支払うこと
疎明資料:雇用条件書の写し
⑫-2 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合、協力要請に応じ、
協力すること
⑬分野に特有の基準に適合すること
特定技能1号外国人を雇用する企業様に求められる基準は、前回記載した「雇用契約が満たす基準」+今回の「雇用企業様自体が満たす基準」と多くのことが求められ、
外国人が安全に安心して働ける労働環境を構築することが必要になります。
疎明資料等も多くありますので、フォローが必要な場合は、お気軽にご相談ください。
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