永住者になると在留期限の制約がなく、又、就労に関する制限もなく、日本で安心して生活
ができることから、永住者の申請を規模する外国人の方が増えています。
令和6年度末時点で在留外国人の内、24.4%である918.116人の方が永住者となっています。
あなたが永住者となるための要件を下記に列挙致します。
永住希望の方は参考にしてください。
1,素行が善良であること
2,独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3,その者の永住が日本国の利益に合するとみとめられること
  ア原則10年以上、日本に在留していること。10年の内、就労資格(技能実習、特定
   技能1号は除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
  イ罰金刑や懲役刑などをうけていないこと。公的義務(納税、公的年金、公的医療保
   険の納付、入管法に定める届出の義務)を適正に履行していること
  ウ現在有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長
   の在留期間をもって在留していること
  エ公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1、2に適合
 することを要しない。また難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受け
 ている者又は第三国定住難民の場合には、2に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例
1,日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継
  続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以
  上日本に継続して在留していること。
2,定住者の資格で5年以上継続して日本に在留していること。
3,入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専
  門職省令」に規定するポイント計算を行った場合70点以上を有している者で、次の
  いすれかに該当するもの
  ア「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留して
   いること
  イ永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント
   計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続
   して70点以上の点数を有し日本に在留していること
4,高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であ
  って、次のいずれかに該当するもの
  ア「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留して
   いること
  イ永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント
   計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続
   して80点以上の点数を有し日本に在留していること
※在留期間「3年」を有する場合、前期3ウの「最長の在留期間をもって在留している」
 ものとして取り扱う。

就労関係の在留資格の方で申請のために準備が必要な、納税、公的年金、公的医療保険の
納付関連の資料
・住民税納付資料   :直近5年間(課税証明書、納税証明書)
・国税納付資料    :納税証明書その3
・公的年金納付資料  :各月の年金記録
・公的医療保険納付資料:健康保険被保険者証写し

永住申請でお困りなことがございましたらお気軽にご相談ください。

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