申請人の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、及び「家族滞在」であった場合には
どんな書類を用意しなければならないかを纏めてみました。
※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要がありま
す。
1,永住許可申請書
2,写真(縦4㎝×3㎝)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景
※写真裏面に申請人の氏名を記載
※16歳未満の者は、写真の提出は不要
3,理由書
4,身分関係を証明する次のいずれかの資料(就労関係の在留資格<技人国、技能等>を
もって在留する申請人が単独で永住申請をする場合を除く)
(1)戸籍謄本(全部事項証明書)
(2)出生証明書
(3)婚姻証明書
(4)認知届も記載事項証明書
(5)上記(1)~(4)に準ずるもの
5,申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
6,申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料
(1)会社等に勤務している場合
在職証明書
(2)自営業である場合
a 確定申告書の控え
※当該事業に係る登記事項証明書及び過去3か年の損益計算書や営業報告書の写し
の提出を求められることもあり
b 営業許可書の写し(ある場合)
(3)その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※申請人及び配偶者の二人とも無職の場合についても、その旨の説明書(書式自
由)に記載して提出することになりますが、他に資産がなければ永住許可の可能
性は低くなります。
7,直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納税状況を証明する
資料
(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所
得及び納税状況が記載されたもの)
※居住している市区町村から発行されるもの。
※上記については、1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明
書でれば、いずれか一方でOKです。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通
帳の写し、領収書等)
※直近5年間において住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間
がある者は、当該期間分について提出する必要があります。
※直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与天引き)されて
いる者は、イの資料は不要です。
(2)国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得及び復興特別職税、消費税及び地方
消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書
※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※納税証明書(その3)は証明を受けようとする税目について、証明日現在に
おいて未納がないことを証明するものですので対象期間の指定は不要です。
※上記の5項目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3)その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
a 預金通帳の写し
b 上記aに準ずるもの
8,申請人及び申請人を扶養する者も公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証
明する資料
※過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうちに該当
する資料を提出してください。(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入し
ていた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)
※基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている
書類(写しを含む)を提出する場合には、これらの部分を黒く塗りつぶすなど、復
元できない状態で提出。
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金)に加入している者は、ア
又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている者(35、45、59歳
の誕生月)は、同封されている書類のうち<目次>において、「ねんきん定期
便(必ずご確認ください)」欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してく
ださい。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある者は、
「各月の年金記録」の中にある、「「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」
の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収書(写し)
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある者は、当該期間分の領
収書(写し)を全て提出してください。
※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた者で、直近2年間
(24月分)の国民年金保険料領収書(写し)を提出できる場合は、上記1又は
イの資料を提出する必要がありません。
(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険証の写し
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収書(写し)
(3)申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である者は、上記の「公的年金の保険料
の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する
資料」に加え、直近2年間のうち当該事業主である期間について、事業所におけ
る公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出
してください。
※健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収書(写し)の提供が
困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は
社会保険料納入確認(申請書)に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保
険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収書(写し)
※申請人(事業主)は保管している直近2年間のうち事業主である期間におけ
る、全ての期間の領収書(写し)を提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書(申請)書(いずれも未納の
有無を証明・確認する場合)
9,申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する次のいずれかの資料
(1)預金通帳に写し
(2)不動産の登記事項証明書
(3)上記(1)及び(2)に準ずるもの
10、旅券の写し
11,在留カード(表裏)の写し
12,身元保証に関する資料
(1)身元保証書
(2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
13,我が国への貢献に係る資料(ある場合)
(1)表彰状、感謝状、叙勲証の写し
(2)所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状
14,入管庁所定の了解書
集める資料、作成する資料が多くありますので、永住申請を検討されている方はお気軽にご相談ください。
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