疑問①
14年前に来日し在留資格:技人国で在留期間5年。奥様は11年まえに来日。
お子様2名。家族全員が永住の資格が取れるのか?
回答
ご主人は就労資格を取って5年以上経過しておりOK。
ただし、素行が善良で、住民税、国税、公的年金、公的医療保険を正しく
支払っていること、年収、在留状況も確認が必要です。
ご家族は10年以上継続して在留しておりOK。

疑問②
8年前に来日し在留資格:技人国で在留期間3年前。5年前に来日した奥様と
同居中。
永住申請できますか?
回答
永住申請の要件として、継続して10年以上日本に在留する事がありますの
で、NG。あと2年の辛抱です。

疑問③
10年前に来日し在留資格:技人国で在留期間5年。在留期間はあと3か月。
永住申請はいつしたら良いですか?
回答
いつしても良いのですが、残り3か月で技人国の在留資格が期限切れにな
ることから、技人国の在留資格更新を先に行い、その後永住申請を行った
方が良いです。
永住申請の変更手続きの許否の結果が出るまでの間に、技人国の期限が過
ぎても大丈夫と考えている方がいますが、永住の審査は技人国の在留資格
をベースとして行いますので、技人国の更新手続きで不許可の場合は、
永住申請ができないためです。

疑問④
12年前に来日し在留資格:技人国で在留期間5年。仕事で中国への出張が多く、
日本在留が1年の内、3か月程度。妻と永住申請は可能ですか?
回答
永住申請の場合の、年間の日本への滞在日数は決まっていませんが、帰化申請
の場合は100日以上海外に渡航しているとNG。永住もこれに準じていると考え
られNG。

疑問⑤
日本に来日し在留資格:技人国で同会社に6年勤務。スピード違反で免許停止。
永住申請できますか?
回答
「素行が善良であること」という要件に反しNGになる可能性があります。
しかし、過去に認められて事例もありますので、申請にチャレンジしても良い
と思います。

永住申請を検討されている方はお気軽にご相談ください。

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