本国から取り寄せる書類
初めに韓国の戸籍制度について理解をする必要があります。韓国では2007年12月末まで
戸籍制度がありましたが、現在は廃止されています。
そして、2008年1月から家族関係登録制度が開始されています。家族関係登録制度では
5種類の証明書が発行することができるようなっております。
5種類の証明書には、日本の戸籍制度でいう「本拠地」を意味する「登録基準地」が記
載されています。
本国からの取り寄せが必要な書類は下記2点になります。
①2008年1月から開始された家族関係登録制度の5種類の証明書
 ・基本証明書
 ・家族関係証明書
 ・婚姻関係証明書
 ・入養関係証明書
 ・親養子入養関係証明書
②戸籍制度が廃止された2007年12月末までの謄本です。これを除籍謄本と言います。
 ※除籍謄本を取得するには「登録基準地」と「戸主」の情報は必要です。
 ※在日韓国人の方で、「登録基準地」がわからない方は、5種類の証明書で確認するか、
又は、閉鎖外国人登録原票で確認することができます。

日本国内で収集する必要がある代表的な公的書類は下記になります。
※法務局によって異なる場合があり、常に情報が更新されますので注意が必要です。
市区町村役場で収集する書類
■住民票・戸籍関係
①住民票
②住民票除票
③戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附表
 配偶者、婚約者、子が日本人の場合、及び親族の中に帰化した者がいる場合に必要
④記載事項証明書(出生、婚姻、離婚、死亡等)
 本人、兄弟姉妹、両親が日本の役所に出生、婚姻、離婚、死亡等届出をした場合に必要
■住民税関係
⑤住民税の納税証明書(一昨年前の所得)
 同居の親族に収入がある場合は、当該親族の証明書も必要
⑥住民税の課税証明書(前年所得)
 同居の親族に収入がある場合は、当該親族の証明書も必要
■法務局で取得する書類
⑦不動産登記簿
 自己所有マンション、土地、建物を所有している方は取得が必要
⑧法人の登記事項証明書/閉鎖外国人登記事項証明書
 会社経営者で法務局に登記をしている場合は取得が必要
 過去3年間のうちに会社経営をしていた場合、閉鎖登記事項証明書も提出が必要
■税務署、都/県税務所、市税務素所で取得する書類
⑨所得税の納税証明書 その1、その2
⑩会社を経営している方、同居の親族が法人経営をしている方
 ・法人道府県民税の納税証明書(直近1年分)
 ・法人市民税 の納税証明書(直近1年分)
 ・法人都民税 の納税証明書(直近1年分)
 ・法人事業税 の納税証明書(直近3年分)
 ・法人税 の納税証明書 その1、その2(直近3年分)
 ・消費税 の納税証明書(直近3期分)
 資本金1千万円未満の法人:前々期の課税売上高1千万円超えの場合は提出必要
⑪個人事業主、同居の親族が個人事業を行っている場合も必要
 ・消費税 の納税証明書(直近3年分)
  前々年 の課税売上高1千万円超えの場合は提出必要
 ・個人事業税の納税証明書
  所得が290万円以上の場合、8月と11月に分納しているはず。
■年金事務所で取得する書類
⑫社会保険料納入証明書
 厚生年金保険法、健康保険法の適用事業主の場合に提出必要
⑬被保険者記録照会回答票
 第1号被保険者(自営業所・無色・学生・農業者)の方、同居に親族の該当者、
及び第2(会社員・公務員)、第3(第2号被保険者に扶養されている方)の方
で、年金定期便のハガキを無くした方は取得が必要。
■自動車安全運転センターから取得する書類
⑭運転記録証明書(過去5年分)

その他、資格合格証、源泉徴収票、確定申告控えなども提出が必要です。

行政書士田中将人事務所