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中国籍の方が日本へ帰化申請をする際には、中国本国で準備する書類と、日本国内でそろえる書類の両方が必要です。
本記事では、2025年時点の最新情報として、代表的な必要書類をわかりやすくまとめました。

※帰化申請は提出先の法務局によって求められる資料が異なる場合があります。必ず事前に窓口で確認しましょう。


1. 中国本国から取り寄せが必要な書類

中国では日本の国籍制度と異なり、戸籍がないため、証明したい内容ごとに「公証書(Notarial Certificate)」を取得します。
書類は**届出地を管轄する「公証処」**で発行されます。

■入手の流れ(一般的な方法)

  1. 中国にいる親族に依頼
  2. 「公証処」に以下の原本を持参
     ・戸口簿(戸口簿籍)
     ・身分証
     ・出生医学証明書 など
  3. 公証処で証明書を発行 → 日本へ郵送

■帰化申請で一般的に求められる本国書類

  • 出生公証書
  • 養子公証書
  • 結婚公証書
  • 離婚公証書
  • 親族関係公証書
  • 死亡公証書

※該当するもののみ提出すればOKです。


2. 日本国内で収集する書類(代表例)

日本国内でそろえる書類は、市区町村役場/法務局/税務署/年金事務所/自動車安全運転センターなど、取得先が多岐にわたります。


(1)市区町村役場で取得する書類

■住民票・戸籍関係

  • 住民票
  • 住民票除票
  • 戸籍謄本・除籍謄本・戸籍の附表
     ※配偶者・婚約者・子が日本人の場合、または親族に帰化者がいる場合に必要
  • 記載事項証明書(出生・婚姻・離婚・死亡など)
     ※日本で各種届出をしている場合に必要

■住民税関係

  • 住民税の納税証明書(2年前の所得)
     ※同居親族に収入がある場合は、その方の分も必要
  • 住民税の課税証明書(前年所得)
     ※同居親族の分も必要

(2)法務局で取得する書類

  • 不動産登記簿
     ※自己所有の土地・建物・マンションがある場合
  • 法人の登記事項証明書/閉鎖登記事項証明書
     ※会社経営者の場合、過去3年以内に経営していた会社の情報も必要

(3)税務署・都道府県税事務所・市税務所で取得する書類

  • 所得税の納税証明書(その1・その2)

■会社経営者・同居親族が法人経営の場合

  • 法人県民税/法人市民税(直近1年分)
  • 法人事業税(直近3年分)
  • 法人税(その1・その2/直近3年分)
  • 消費税(直近3期分)
     ※資本金1,000万円未満の法人は、前々期課税売上1,000万円超の場合に必要

■個人事業主・同居親族が個人事業主の場合

  • 個人の消費税納税証明書(直近3年分)
     ※前々年課税売上1,000万円超の場合に必要
  • 個人事業税の納税証明書(所得290万円以上で必要)

(4)年金事務所で取得する書類

  • 社会保険料納入証明書
     ※厚生年金・健康保険の適用事業主の場合
  • 被保険者記録照会回答票
     ※年金定期便を紛失した場合や、同居家族が第1号〜第3号被保険者に該当する場合

(5)自動車安全運転センターで取得する書類

  • 運転記録証明書(過去5年分)

3. その他、提出を求められやすい書類

  • 資格合格証
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書控
  • 給与明細
  • 在職証明書 など

4. まとめ|中国籍の帰化申請は「本国書類+日本の公的書類」を早めに準備することが鍵

中国籍の帰化では、特に公証書の取り寄せに時間がかかるため、早めの準備が重要です。
また、日本の役所での取得書類は量が多く、個々の状況(婚姻・働き方・家族構成・不動産所有など)によって必要資料が追加されます。

「どの書類を集めればいいかわからない」という方は、最寄りの法務局で事前相談するか、専門家に確認しながら進めるとスムーズです。


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