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日本国籍を取得する「帰化申請」には、法律で定められたいくつかの要件があります。
この記事では、もっとも申請件数が多い 「普通帰化」 の条件を、できるだけわかりやすく説明します。


1.日本に「引き続き5年以上」住んでいること

これは帰化の基本条件です。

●ポイント

  • 日本に住所が5年以上あること
  • そのうち3年以上は就労していることが必要
  • 海外出国が長いとリセットされる点に注意

●リセットされるケース

  • 1回の出国で3か月以上海外に滞在した場合
  • 年間の海外滞在日数が合計6か月以上になった場合

この条件を満たさないと、再び「そこから5年間」カウントし直しになります。


2.18歳以上で、本国法上の行為能力を持つこと

  • 18歳未満は単独で帰化申請できません。
  • ただし、18歳未満でも 親と同時申請は可能
  • 本国の法律で成人と認められていない場合、たとえ18歳でも単独で申請できない場合があります。

3.素行が善良であること(納税・年金・交通違反など)

帰化審査では「日常生活においてルールを守っているか」が重視されます。

●確認される項目

① 税金を正しく納めているか

  • 住民税
  • 所得税

② 年金へ加入し、適切に納付しているか

③ 交通違反歴

  • 過去5年以内の繰り返し違反はマイナス
  • 人身事故・飲酒運転・スピード違反など重大違反は特に重視
  • 免許停止・取消の履歴にも注意

※ただし、一定期間が経過したり、是正した場合には問題ないケースもあります。

④ 犯罪歴がないこと

  • 暴行、窃盗、傷害などで罰金刑を受けた場合は審査に影響
  • こちらも、一定期間経過で申請可能になることがあります。

⑤ 法令違反がないこと

例:

  • 故意の過少申告で追徴課税
  • 過剰な扶養控除の申請など

違反を解消し、正しく納付すれば申請可能です。


4.安定した生活基盤があること(生計要件)

帰化後も継続して生活できるかが重要です。

●ポイント

  • 本人に安定収入があることが理想
  • ただし、同居する配偶者・親族の収入で安定した生活ができる場合もOK
  • 給与収入だけでなく、家賃収入なども対象

5.日本国籍取得により元の国籍を失うこと

日本では原則として二重国籍は認められていません

●ポイント

  • 自国の“国籍離脱”が可能か事前に確認が必要
  • 国籍離脱が本人の意思でできない国については、「喪失の可能性」を求められない特例がある場合もあります

6.日本政府を暴力で破壊するような思想・活動がないこと

日本国憲法施行後、

  • 暴力的な手段で政府を破壊する団体に加入した
  • その活動を主張・企図した

こうした事実がないことが要件です。


まとめ

普通帰化には
「住所要件」「能力要件」「素行要件」「生計要件」「国籍要件」「思想要件」
の6つがあり、特に「素行」と「日本での継続居住」が重要です。

帰化申請は必要書類も多く、個々の事情によって判断が変わるため、専門家に相談することでスムーズに進められます。
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