■普通帰化の要件について説明致します。
1,引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  ・原則、5年以上の日本に住所を有し、かつ3年以上日本で就労していることが必要
  ・一度の海外渡航で3か月以上出国するとリセットされ、その時点から5年以上の滞
   在が必要となる
  ・年間で通算半年以上の海外渡航で出国しているとリセットされ、その時点から5年
   以上の滞在が必要となる。
2,18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  ・18歳に達していない場合、帰化申請はできない。
   ただし、18歳に達していない者でも、親と同時であれば帰化申請可能。
  ・本国法(その人の国の法律)で成人として認められていない者は、たとえ18歳以
   上であっても単独での帰化申請はできない。
3,素行が善良であること
  ①納税義務を果たしていること 
   ※都道府県・市区町村民税(住民税) 所得税 
  ②年金に加入していて、しっかり納付していること
  ③交通違反をしていないこと
   ※過去5年以内に交通違反(反則金)を繰り返ししていないこと
   ※人身事故、スピード違反、飲酒運転等の重大違反をしていないこと
   ※免許停止・取消処分を受けていないこと
   これらを犯してしまっても、一定の条件のクリアや期間が経過すればOK
  ④犯罪をおかしていないこと
   ※暴行や窃盗、障害などでの罰金刑に処せられたケース
   これらを犯してしまっても、一定の条件のクリアや期間が経過すればOK
  ⑤法令違反をしていないこと
   ※確定申告の際、故意に過少申告をしていて追徴課税を課された
   ※過剰に家族を扶養にいれる
   違反状態を解消し、本来課されるべき税金を納めた時点でOK
4,自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこと
  ができること
  ※安定した生活ができることが重要
   申請人本人でなくても、生計を一にしている配偶者や親族が働いていたり、家賃収
   入等の安定した収入があればOK
5,国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  ※日本は原則として二重国籍を認めていない
   帰化希望者の国が、国籍離脱可能な国かを事前にチェックすること
   ただし、自国民の自由意志による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮
   して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記
   5の母国喪失の可能性を問わない場合もある
6,日本国憲法法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
  破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その
  他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
  ただし、自国民の自由意志による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮し
  て、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5の
  母国籍喪失の可能性を問わない場合もある

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