建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するため、建設業を営むすべての営業所ごとに専任で配置しなければならない一定の資格または経験を有する技術者をいいます。

専任技術者の資格要件
一般建設業許可の場合

・所定学科卒業+実務経験
 高校所定学科卒業の場合は5年以上
 大学所定学科卒業の場合は3年以上
・第一次検定合格(技士補)+実務経験
 一級一次検定合格の場合は合格後3年以上
 二級一次検定合格の場合は合格後5年以上

10年以上の実務経験

一級 二級建築施工管理技士
一級 二級土木施工管理技士
一級 二級電気工事施工管理技士
一級 二級管工事施工管理技士

特定建設業許可の場合

一定の国家資格等(一級)
一級建築施工管理技士
一級土木施工管理技士
一級電気工事施工管理技士
一級管工事施工管理技士

一般建設業要件+指導監督的実務経験
一般建設業のイロハのいずれかに該当し、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する

大臣認定
※土木工事業
 建築工事業
 電気工事業
 管工事業
 鋼構造物工事業
 舗装工事業
 造園工事業
 の7業種は指定建設業として定められています。
 この指定建設業について、特殊建設業を受けようとする場合は、イまたはハに該当する
 者でなければならない。

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