前回は、特定技能1号の在留資格取得に関する下記3つの基準のうち、
「2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様」の基準について記載致しました。
今回は、「3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準」について記載します。
1,特定技能外国人についての基準
2,受入れ機関(特定技能所属機関)=外国人を雇用する企業様についての基準
3,支援計画(自社支援OR支援機関への委託)についての基準
3の支援計画には下記10項目あります。
①事前ガイダンス
⇒在留資格認定証明書交付申請前、又は在留資格変更許可申請前に・労働条件 ・活動内
 容 ・入国手続 ・保証金徴収の有無について、対面又はリモートで説明
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
⇒・連帯保証人になること ・社宅を提供すること ・銀行口座開設、携帯電話契約、電
 気ガス水道開設手続きの支援
④生活オリエンテーション
⇒日本のルール・マナー、公共機関の利用について説明
⑤公的手続きへの同行
⇒必要に応じて住居地・社会保障・税金等の手続きのフォロー
⑥日本語学習の機会の提供
⇒日本語教室の入学案内、日本語学習教材の情報提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理の場合)
⇒雇用した企業側の都合で雇用契約を解除する場合
⑩定期的な面談・行政機関への通報
⇒支援責任者等が外国人及びその上司と定期的(3か月に1回以上)に面談

雇用する企業が上記支援計画を満たせない場合、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することできる。
以上が特定技能1号の在留資格を取得する各種基準になります。
特定技能1号の在留資格をもつ外国人を雇用に関して、お困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。

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