査証(ビザ)発給手続きはどうしたら良い?

在留資格認定証明書の交付を受けて、在外公館に査証(ビザ)申請を行います。在留資格認定証明書とは?
本邦に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸の為の条件(在留資格該当性、基準適合性)の1つに適合しているかどうかについて出入国管理庁長官が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に出入国管理庁長官が交付する証明書の事です。

在留資格認定証明書により日本に入国する流れ
① 申請人本人又は雇用先企業や行政書士、弁護士などの代理人が、申請人の予定居住地又は受け入れ企業などの所在地を管轄する地方出入国在留管理署に在留資格認定交付申請を行う
② 審査の結果、地方出入国管理局長から「在留資格認定交付申請書」が発行されると、その原本を本国にいる外国人本人に郵送する。
③ 本国でこの証明書を受け取った外国人本人は、写真や申請書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って日本大使館や総領事館などに査証(ビザ)発給の申請を行う。
④ 既に調査は終了しているものとして扱われますので、通常は2~3日から数週間で査証(ビザ)が発給されます。そして、希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って飛行機等で日本に上陸することになります。
⑤ 空港での上陸の際には、在留資格認定証明書を提示すれば、在留資格該当性の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができ、特別な事情がない限り「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が付与され日本に滞在できるようになります。
※注意事項:在留資格認定証明書は交付後3か月以内に日本に入国し上陸の申請をしないと執
     行する。

在留資格変更許可申請とは?
在留中の外国人が、現在行っている活動を打ち切り、又は、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、新たに入管法別表第二に掲げる身分や地位を持って在留しようとする場合に必要な手続きです。

一般的な例
① 留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する場合。
  この場合
  在留資格:「留学」→在留資格:「技能・人文知識・国際業務」に変更する。
② 在留資格:「技能・人文知識・国際業務」で既に就労している外国人が日本人と結婚
この場合
在留資格:「技能・人文知識・国際業務」→在留資格:「日本人の配偶者等」に変更する。
③ 在留資格:「日本人の配偶者等」で在留していた人が日本人配偶者と死別
この場合
在留資格:「日本人の配偶者等」→在留資格:「定住者」に変更する。
※注意点:変更を希望する時点でいつでも申請することができる。しかしながら、要件を満たしていなけ
 れば不許可となることもある。
 
在留期間更新許可申請とは?
外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留するために必要な手続きです。日本に入国する際に与えられる在留資格には「永住者」を除き、原則としてその全てに在留期間が設けられている。
一般的には入国時より「1年」「3年」又は「5年」となっているものがほとんどですが、一部の在留資格では「3か月」といったものがあります。
※注意事項:更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。
※一般的な在留資格は在留期限が切れる日の3か月前から在留期間更新許可の申請が受け付けら
 れます。
在留更新期間手続きの意味合い
① 従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新
例:技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本企業に雇用されている外国人が、そのまま在
   留期限後も同じ企業、同じ職務内容で勤務し続けるケース
→添付資料等も少なく比較的簡単に在留期間更新手続きが行える。
② 従前の活動内容に変更を伴う在留期間更新
在留資格に変更ないが、日本での活動内容に変更が生じた場合
例:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に雇用された外国人が、他社への転
   職を行い、就職先が変更されているケース。
→在留資格は同じで変更なく在留期間更新申請なりますが、雇用企業や職務内容に変更生じて
  いるため、申請にあたっては海外から招へいする際のように新規に在留資格を取得するケースと同
  様の資料提出が必要。

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行政書士田中将人事務所