在留カードの交付について
新たに上陸する中長期在留者の方には 新千歳空港 成田空港 羽田空港 中部国際空港
関西空港 広島空港 福岡空港にて、上陸許可に伴い、在留カードが交付されます。
その他の空海港から入国した方には在留カードが簡易書留で郵送されます。
既に中長期在留者して在留している方には、留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請、及び永住許可申請が許可された場合や、在留カードの住居地以外の記載事項変更届、在留カード有効期間更新申請、及び紛失や汚損による再交付申請の際に、新しい在留カードが交付されます。
在留カード手続きについて
市区町村で必要な手続きって何がある?
・新たに来日し出入国港において在留カードが交付された方は、住居地定めてから14日以内に在留カード持参の上、住居地の市区町村窓口で住居地の出入国管理庁長官に届ける必要あり。
・中長期在留者の方が、住居地を変更したときは変更後、住居地に移転した非から14日以内に在留カード持参のうえ、移転先の市区町村の窓口でその住居を出入国管理庁長官に届ける必要あり。
地方出入国在留管理官署での手続きって何がある?
・氏名 生年月日 性別 国籍 地域の変更届
14日以内に地方出入国在留管理官署で出入国管理庁長官に届ける必要あり。
・在留カード有効期間更新申請
・在留カード再交付申請
紛失、盗難、滅失、著しい破損又は毀損等をした場合には、その事実を知った日から14日以内に地
方出入国管理官署に再交付申請すます。
所属機関(活動期間又は契約期間)に関する届け出が必要な場合って何がある
・就労資格(芸術、宗教、報道を除く)や留学、研修、技能実習の在留資格を持って在留する方は、
所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約)が生じた場合は14日以内に出入国管理庁長官への届け出が必要
活動機関に関する届け出って何がある?
教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハの活動を行う方)、経営管理、法律会計業務 医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の在留資格を持って在留する方は、活動機関に以下の変更があった場合は、14日以内に出入国管理庁長官への届け出が必要。
活動機関の名称変更・所在地変更・消滅・離脱・移籍
契約機関に関する届け出って何がある?
高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号イ又ロ、研究、技術人文知識国際業務、介護、興行、技能の在留資格を持って在留する方は、契約機関に関して以下の変更あった場合には14日以内に出入国管理庁長官への届け出が必要・
契約機関の名称変更、所在地変更、消滅、契約終了、新たな契約機関との契約締結
配偶者に関する届け出って何がある?
家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持って在留する方は次の場合には出入国管理庁長官への届け出必要。
配偶者との離婚・死別
在留カードの有効期間は?
永住者(16才以上に限る)、又は高度専門職2号の在留資格者 :交付日から7年
永住者(16才以上に限る)、高度専門職2号の在留資格者以外の方:在留期間満了日まで
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