在留資格を取得するための4つの基本要件をわかりやすく解説

外国人が日本で働く・生活するためには、「在留資格」の取得が必要です。
この記事では、入管が在留資格を審査する際にチェックする4つの主要ポイント
を、専門用語を避けて分かりやすく説明します。


1.在留資格該当性(どんな活動をするか)

まず、申請人が日本で行おうとしている活動が、法律(入管法別表)で定められた内容に当てはまっている必要があります。

〔例〕

  • 経営・管理:日本で会社を経営したり、その管理業務を行う活動
  • 企業内転勤:海外の支店に勤めている職員が、日本の事業所へ一定期間転勤して業務を行う場合
  • 技術・人文知識・国際業務:専門知識や語学・国際業務などを行う活動

まずこの「どの在留資格に当てはまるのか」が非常に重要です。


2.基準適合性(その資格に必要な条件を満たしているか)

在留資格ごとに、法務省が定めた「基準(基準省令)」があります。
学歴・職歴・会社の規模など、資格ごとに必要条件が異なります。

例:技術・人文知識・国際業務

  • 大学卒業、または10年以上の実務経験
  • 雇用契約があること など

例:経営・管理

  • 資本金500万円以上
  • 事業所が確保されていること など

自分の状況がこの基準に合っているかどうかが審査されます。


3.提出資料による立証(証明できるか)

上記の「該当性」「基準適合性」を、提出書類でしっかりと証明できることが必須です。

  • 雇用契約書
  • 履歴書
  • 会社の登記簿
  • 事業計画書
  • 経営状況の資料
  • 卒業証明書 など

入管は書類を非常に重視するため、内容が明確で整っているかどうかが合否に大きく影響します。


4.素行や生活状況に問題がないこと

在留資格が取得できても、以下のような問題があると不許可につながることがあります。

  • 過去の犯罪歴
  • 税金の滞納
  • 健康保険未加入・保険料未納
  • 会社の経営状態が悪い
  • 外国人雇用の必要性が認められない
  • 提出内容に不自然な点がある(虚偽申請の疑い)

「書類は揃っているのに不許可」になるケースの多くは、この項目です。


まとめ

在留資格の取得には、
①活動内容が資格に当てはまること
②基準省令の条件を満たしていること
③それらを書類で証明できること
④素行や生活状況に問題がないこと
という4つが重要です。

これらの条件を満たしているかを事前に確認し、適切な書類を準備することで、許可の可能性が大きく高まります。

行政書士田中将人事務所ホームページ

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