1,在留資格該当性
 申請人が日本において行おうとする活動が、入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該
 当すること。
 例
 経営・管理:本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 企業内転勤:本邦に本店支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦
       にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術人文国際
       業務に掲げる活動
        
2,基準適合性
 申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること

3,在留資格該当性及び基準適合性を提出資料によって立証すること

4,犯罪歴など特別な問題がないこと
  例
  犯罪歴、税金の滞納、健康保険等への未加入若しくは保険料の支払い、各種届出の未履行、所属
  機関の経営難等、外国人採用の必要性が認められないこと、申請内容の信憑性が認められないこと

行政書士田中将人事務所ホームページ