在留資格を取得するための4つの基本要件をわかりやすく解説
外国人が日本で働く・生活するためには、「在留資格」の取得が必要です。
この記事では、入管が在留資格を審査する際にチェックする4つの主要ポイントを、専門用語を避けて分かりやすく説明します。
1.在留資格該当性(どんな活動をするか)
まず、申請人が日本で行おうとしている活動が、法律(入管法別表)で定められた内容に当てはまっている必要があります。
〔例〕
- 経営・管理:日本で会社を経営したり、その管理業務を行う活動
- 企業内転勤:海外の支店に勤めている職員が、日本の事業所へ一定期間転勤して業務を行う場合
- 技術・人文知識・国際業務:専門知識や語学・国際業務などを行う活動
まずこの「どの在留資格に当てはまるのか」が非常に重要です。
2.基準適合性(その資格に必要な条件を満たしているか)
在留資格ごとに、法務省が定めた「基準(基準省令)」があります。
学歴・職歴・会社の規模など、資格ごとに必要条件が異なります。
例:技術・人文知識・国際業務
- 大学卒業、または10年以上の実務経験
- 雇用契約があること など
例:経営・管理
- 資本金500万円以上
- 事業所が確保されていること など
自分の状況がこの基準に合っているかどうかが審査されます。
3.提出資料による立証(証明できるか)
上記の「該当性」「基準適合性」を、提出書類でしっかりと証明できることが必須です。
- 雇用契約書
- 履歴書
- 会社の登記簿
- 事業計画書
- 経営状況の資料
- 卒業証明書 など
入管は書類を非常に重視するため、内容が明確で整っているかどうかが合否に大きく影響します。
4.素行や生活状況に問題がないこと
在留資格が取得できても、以下のような問題があると不許可につながることがあります。
- 過去の犯罪歴
- 税金の滞納
- 健康保険未加入・保険料未納
- 会社の経営状態が悪い
- 外国人雇用の必要性が認められない
- 提出内容に不自然な点がある(虚偽申請の疑い)
「書類は揃っているのに不許可」になるケースの多くは、この項目です。
まとめ
在留資格の取得には、
①活動内容が資格に当てはまること
②基準省令の条件を満たしていること
③それらを書類で証明できること
④素行や生活状況に問題がないこと
という4つが重要です。
これらの条件を満たしているかを事前に確認し、適切な書類を準備することで、許可の可能性が大きく高まります。
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