「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方で、現在の在留期間がまもなく満了する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
この申請を行うことで、日本に引き続き滞在し、生活を続けることができます。
申請できるのはどんな人?
この申請を行うのは、以下のような方です。
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の実子
- 日本人の特別養子
いずれも、日本人との実質的な家族関係が継続していることが前提となります。
在留期間更新許可申請に必要な書類一覧
ここでは、外国人の方の立場によって必要となる資料を整理します。
(申請先:お住まいを管轄する出入国在留管理局)
① 日本人の配偶者(夫・妻)の場合
【提出が必要な資料】
- パスポート
- 在留カード
- 申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本での滞在費用を証明する資料(例:課税証明書、源泉徴収票など)
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員が記載された住民票
【定型フォームに記載する資料】
- 在留期間更新許可申請書
💡ポイント
- 戸籍謄本は発行から3か月以内のものを提出します。
- 同居していることが原則ですが、やむを得ない別居の場合は理由説明書を添付しましょう。
② 日本人の実子・特別養子の場合
【提出が必要な資料】
- パスポート
- 在留カード
- 申請人(外国人)の顔写真
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証書
- 日本人(親または養親)の住民票(世帯全員が記載されたもの)
【定型フォームに記載する資料】
- 在留期間更新許可申請書
申請のタイミングと注意点
- 更新申請は在留期間の満了日の3か月前から可能です。
- 在留期間が切れる前に必ず申請しましょう。
- 結婚関係が形だけの場合や、別居が長期間続いている場合は、更新が不許可になることもあります。
💡不許可を避けるポイント
- 夫婦としての実態があること(写真・送金記録・メッセージ履歴など)を示す資料があると安心です。
- 収入や生活基盤が安定していることを証明する資料も重要です。
まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格を更新するには、家族関係の継続性と生活の安定性を証明することが重要です。
申請書類は一見複雑に見えますが、ひとつずつ準備すれば難しくありません。
申請に不安がある場合や、別居・転職など特別な事情がある場合は、行政書士などの専門家に相談するとスムーズです。
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在留資格:日本人の配偶者等を取得後の帰化申請を検討されているか方は、下記帰化申請専門サイトをご確認ください。 ↓ 岐阜市の帰化申請ステーション