日本人と結婚した外国人や、日本人の実子・特別養子の方が日本に在留するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格が必要です。
この資格を取得することで、日本に住み、働き、日常生活を送ることが可能になります。
対象となる人
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 日本人の配偶者(夫または妻)
- 日本人の実子
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
つまり、日本人との婚姻や親子関係を根拠に日本で生活する方が対象になります。
海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
日本にいる日本人配偶者や親が、海外にいる家族を呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この証明書を取得した後、外国側の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
① 申請人が「日本人の配偶者(夫・妻)」の場合
【日本で準備する資料】
- 返信用封筒
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本での滞在費用を証明する資料(例:課税証明書・源泉徴収票など)
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 世帯全員の記載がある住民票の写し
- 質問書(交際経緯や結婚の実態を確認するため)
- 夫婦のスナップ写真(交際状況を確認するため)
【海外で準備する資料】
- 申請人(外国人)の顔写真
- 結婚証明書(国籍国の政府機関発行のもの)
【定型フォームに記載する資料】
- 在留資格認定証明書交付申請書
② 申請人が「日本人の実子・特別養子」の場合
【日本で準備する資料】
- 返信用封筒
- 親の戸籍謄本または除籍謄本
- 日本で出生した場合の証明書(例:出生届受理証明書)
- 特別養子の場合の証明書(例:特別養子縁組届出受理証明書)
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証書
【海外で準備する資料】
- 申請人(外国人)の顔写真
- 海外で出生した場合の出生証明書(出生国の公的機関発行)
【定型フォームに記載する資料】
- 在留資格認定証明書交付申請書
申請のポイントと注意点
- 結婚の**真実性(実態のある婚姻関係)**が特に重視されます。
形式的な結婚や書類上の結婚では許可されません。 - 写真や質問書は、交際の経緯・一緒に過ごした時間が伝わるよう丁寧に準備することが大切です。
- 収入証明(課税証明書・確定申告書など)は、生活の安定性を示す重要な資料です。
まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の家族として日本で生活するための重要な在留資格です。
申請時には、婚姻や親子関係の証明だけでなく、生活の安定性や真実性を示す資料をしっかり準備しましょう。
申請書類が多く複雑に感じる場合は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。
↓
日本人の配偶者等の在留資格取得後、帰化申請を検討されている方につきましては、下記の帰化申請専門サイトをご参照ください。 ↓ 岐阜市の帰化申請ステーション