経営・管理ビザとは?
経営・管理ビザ(Business Manager Visa)は、日本で会社を経営したり、企業の経営管理に携わる外国人のための在留資格です。
正式には、入管法(出入国管理及び難民認定法)「別表第一の二の表」にある経営・管理の項に定められています。
このビザを取得すると、日本で以下のような活動が認められます。
- 日本で会社を設立して経営すること
- すでにある会社の経営や管理に携わること
ただし、弁護士事務所や会計事務所など、**特別な国家資格が必要な事業(法律・会計業務)**の経営・管理は対象外です。
経営・管理ビザでできる活動
経営・管理ビザは、次のような立場で働く外国人に適しています。
- 自ら会社を設立して経営する代表取締役やオーナー
- 会社で経営・管理を担当する取締役、役員、部長クラスの管理職
つまり、「日本で自分の会社を運営する」または「日本企業の経営・管理に関わる」外国人が対象になります。
経営・管理ビザの取得条件(基準適合性)
経営・管理ビザを取得するためには、法務省の基準省令で定められた次の3つの条件を満たす必要があります。
① 日本国内に事業所があること
事業を行うためのオフィスや店舗などの物理的な場所が、日本国内に存在している必要があります。
まだ事業を開始していない場合でも、事業開始予定の施設(賃貸オフィスなど)を確保していることが条件です。
ポイントは「独立した事務所スペース」であること。
自宅やシェアオフィスの一部を使用する場合は、事業専用として継続的に使用できる空間であることを証明する必要があります。
② 事業の規模が一定以上であること
以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- A. 日本人などの常勤職員が2名以上いる
(日本人または永住者・定住者・日本人配偶者等の在留資格を持つ外国人) - B. 資本金または出資金の総額が500万円以上
- C. AまたはBと同等の規模であると認められる場合
最も一般的なのは「資本金500万円以上」の基準です。
この金額は、会社設立時の登記事項証明書で確認されます。
③ 経営・管理の経験と報酬基準
申請者が「経営・管理」に従事する場合は、次の条件を満たす必要があります。
- 経営または管理に関する3年以上の実務経験がある
(大学院で経営学などを専攻した期間も含む) - 日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬を受けていること
つまり、経営経験があり、責任のあるポジションとして正当な報酬を得ていることが求められます。
審査で重視されるポイント
入管では、以下の点が特に厳しく確認されます。
- 事業計画書の内容が現実的であるか
- 事業所の賃貸契約が事業用として成立しているか
- 資本金500万円が実際に準備されているか(銀行残高証明など)
- 経営経験・管理経験を証明する職務経歴書・在職証明書があるか
- 給与水準が適正か(日本人と同等レベル)
よくある不許可の理由
- オフィスが自宅と同一で、事業専用スペースと認められない
- 資本金500万円が実際に入金されていない
- 事業内容が曖昧・実現可能性が低い
- 経営経験の証明が不十分
- 名義貸しや形式的な会社設立と疑われる
経営・管理ビザ取得の流れ(基本ステップ)
- 事業計画の作成
- 会社設立登記(資本金500万円以上)
- オフィスの契約
- 銀行口座の開設
- 必要書類の準備(登記事項証明書、賃貸契約書、経歴証明など)
- 在留資格認定証明書の交付申請
まとめ:経営・管理ビザ成功のカギ
経営・管理ビザを取得するための3大ポイントは次の通りです。
- 日本に実体のある事業所を確保すること
- 資本金500万円以上または常勤職員2名以上
- 経営・管理経験と適正な報酬
この条件をきちんと満たし、実現性の高い事業計画を提出できれば、許可の可能性が高まります。
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