在留資格該当性
入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く
補足
管理
⇒比較的大きな会社の役員あるいは部長クラス
この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く
⇒外国法事務弁護士事務所等「法律・会計」の在留資格が必要な仕業事務所の経営・管理のこと

基準適合性
基準省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」の基準
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業所が開始されていない場
  合にあっては、当該事業所を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
   イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第一の
   上覧の在留資格をもって在留する者を除く。
)が従事して営まれるものであること。
   ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
   ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大
   学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合
   に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

補足
事業所が本邦に存在すること
⇒継続的に事業に専用できる独立した物理的スペースがあること。
法別表第一の上覧の在留資格をもって在留する者を除く。
⇒日本人又は永住者・日本人の配偶者等・定住者・永住者の配偶者等の在留資格を有する外国人
資本金の額又は出資の総額
⇒登記事項証明書上の資本金又は出資額の総額が500万円以上であれば良い。

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