1,(ビザ)って何?

査証(ビザ)の由来について
査証(ビザ)とは外国にある日本の大使館、領事館が、その者の所持する旅券(パスポート)をチェックした上で、その者の日本入国に問題が無いと判断した場合に旅券(パスポート)に押される印(査証印)になります。
世間では、与えられた在留資格をビザと呼び、在留期間更新の事をビザの延長等と呼ぶ事があります。

2,入管法上のビザの役割について

日本への上陸申請時に査証(ビザ)を所持している事が上陸申請の為の要件となっています。
したがって、上陸港における入国審査官の審査が終了して、上陸許可が与えられた時点で、査証(ビザ)は数次有効なものを除き、無効となります。それ以降は入国審査官が押した「上陸許可印」に記載されている在留資格、在留期間等が、その外国人が日本に在留する上での根拠となります。

3、上陸手続きって何?

日本に新規に上陸を希望する外国人は、最初に有効な旅券(パスポート)を取得し、原則として、日本の在外公館(大使館、総領事館)で旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受ける必要があります。
そして、日本上陸に際しては、空港等上陸港において、入国審査官による上陸審査を受けて、上陸許可の「調印」を受けなければならない。
上陸許可の種類について
① 一般的な上陸
・本邦に上陸する外国人である事
・乗員でない事
・有効な旅券(パスポート)を所持している事
・査証(ビザ)を必要とする場合は、旅券に査証(ビザ)を受けている事
・法務省令で定めた出入国港で申請する事
② 特別上陸の許可について
・寄港地上陸 ・船舶観光上陸 ・通過上陸 ・乗員上陸 ・緊急上陸 ・遭難による上陸 
 一時庇護上陸

4,在留資格って何?

外国人が日本に在留する為の法的地位としての「在留資格」は、日本に在留する外国人は原則として次のような場合に決定され、付与された在留資格をもって在留する事とされています。
・上陸手続きを行い、上陸の許可を受けた場合
・出生又は日本国籍の離脱により60日を超えて在留する事になり、在留資格の変更の許可を受けた
 場合
・他の在留資格から在留資格の変更許可を受けた場合

5、在留資格って何がある?

一の表(就労資格)
外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
二の表(就労資格、上陸許可基準の適用あり)
高度専門職 経営管理 法律会計業務 医療 研究 教育 技術人文国際知識 企業内転勤 
介護 興行 技能 特定技能(1号 2号) 技能実習(1号 2号 3号)
三の表(非就労資格)
文化活動 短期滞在
四の表(非就労系、上陸許可基準の適用あり)
留学 研修 家族滞在 
五の表
特定活動
入管法別表第二の上覧の在留各(居住資格):永住者 日本人の配偶者 永住者の配偶者 
                    定住者

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