本日は外国人の方が日本人の方と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得。期間:3年間
その後、離婚。そして、別の日本人の方と再婚した場合、の手続きについて説明します。
本来、日本人と結婚していた外国人も方が、その日本人と離婚したら更新できません。
しかし、離婚後、別の日本人と再婚した場合は更新ができます。
ただし、いつでも更新ができるわけではありません。
更新ができるケースは
「日本人の配偶者等」の在留期間途中でその日本人の方と離婚。その後の再婚した場合です。
その場合は、外国人の方が取得している「日本人の配偶者等」の在留資格の更新扱いとなります。「日本人の配偶者等」の在留資格期限の3か月前から更新が可能になります。
例えば
もともと3年間の「日本人の配偶者等」の在留資格期限がありましたが、
・在留資格取得後1年で離婚
・残りの在留資格期間は2年あり、
・その1年後に再婚。
・在留資格期間がまだ1年ある場合、この時点では更新できません。
・在留資格期間の3か月間からの申請になります。
申請にはいくつかの資料を準備する必要がありますが、難解の書類は下記になります。
申請人(外国人)側で準備する
・離婚・再婚の経緯説明書
配偶者(日本人)側で準備する
・質問書
・結婚、婚姻生活を証明する書類
特に、質問書では、
・出会い~結婚までの経緯等の詳細は記載が必要となります。
・申請人(外国人)の家族状況の記載欄は、漏れなく記載する必要があります。
※過去の申請人の家族が「日本人配偶者等」の在留資格申請のために提出した資料に当人の
名前が漏れていたっことで不許可になることもありますので、その場合は理由書を作成することが必要
になります。
・親族で結婚をしている方を記載する欄についても、入管からその方に直接連絡が入る可能性があるた
め、記載する時は事前に家族に告知する必要があります。
再婚する場合の手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。
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