「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した後、その配偶者と離婚、または死別した場合、日本に在留を継続できるかという不安は大きいと思います。
その場合、定住者という在留資格を取得することで引き続き日本に在留することができます。
定住者について記載致します。
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者になります。
※告示で定められている者を
「告示定住」=入管裁量幅が大きくなります。
例:6号二 日本人・永住者・特別永住者・1年以上の在留期間が指定された定住者の配偶者
※告示で定めれていない者を
「告示外定住」=在留資格認定証明書の交付申請ができない
例:離婚・死別した日本人の配偶者・永住者の配偶者、日本国籍の子を扶養する者の実子
■連れ子「定住者」について
告示6号二
日本人・永住者・特別永住者・1年以上の在留期間が指定された定住者の配偶者
(ただし、在留資格が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」に限る)
の扶養を受けるのは未成年で未婚の実子
※未成年については、日本の民法上の成人年齢ですが、「日本入国時の年齢」であり、在留資格認定証明書の申請時でないことに注意。
注意事項
認定時の
・子の年齢
・子の出生届の遅延の有無
・扶養者の扶養能力(経済力)
・扶養実績と親子交流実績
・来日後の計画の有無
・親の在留資格取得時に子の存在を隠していないか
・親の在留状況
更新時の
・扶養者の納税状況
■離婚・死別・実子扶養定住者について
日本人と結婚する等で来日したものの、永住や帰化に至らないまま、夫婦関係が終了してしまう(配偶者が死亡してしまう)ことは珍しくない。この場合に、この「離婚・死別・実子扶養」定住者への変更が認められるかどうかで、日本に継続在留することができるか決まることが多い。
※大卒等であれば、就労資格への変更も検討の余地がある。
※離婚・死別・実子扶養、いずれも「告示外」であり、在留資格認定証明書の交付申請は
できないため、原則、日本に在留している状態で変更申請をする。
①離婚・死別定住について
・配偶者と離婚バージョンに該当する人
⇒日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本在留を希
望する者(離婚定住)
・配偶者が死亡したバージョンに該当する人
⇒日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者が死亡した後、引き続き日本在留
を希望する者(死亡定住)
※「離婚」・「死亡」が許可される条件
・日本での正常な婚姻期間:3年以上(目安)
ポイント
3年以上同居しているか。
※夫婦生活が3年未満であっても未成年の子供の親権を獲得し、同居していればOKになる可能性あり。
・安定収入(見込み)
・日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
・公的義務の履行
・在留歴も含めた在留状況
②実子扶養定住について
離婚や死別をしても、日本国籍の子(子が日本国籍でなくても良い)の親としてその子と日本で同居・扶養する場 合、婚姻期間にかかわらず認められる可能性がある。
※原則、親権が必要
条件は「日本人の実子」の親権を持って、「日本国内」で「同居・扶養」すること。
ポイント
許可を得た後、子供を本国の親元(子供も祖父母)に預けて本人が稼働していた場合は日本での扶養をしていないため。更新不許可となる可能性がある。
※実子扶養定住も告示外なので、在留資格認定証明書の交付申請はできないが、離婚・
死別定住と異なり、一度日本から母国へ帰国した場合でも、短期滞在で入国した上で変更申請によって取得できる可能性がある。
定住について、お困りなことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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