外国の方と結婚しようと考えている方で、手続きについて「どうしたらいいんだろう?」と悩まれている方は多いと思います。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚する外国人の方に下記の通り有利は事が多くなるため、資格取得のハードルが高くなります。
①外国人の方の就労制限がなくなる。
②在留資格「永住者」へのハードルが低くなる。⇒必要年数が3年以上に短縮されます。
③他の在留資格(例:定住者、永住者の配偶者等)よりも保護されやすい。
そこで、
「日本人の配偶者等」の在留資格についての取得手続きについて解説致します。
■はじめに、在留資格の「日本人の配偶者等」とは、
日本人に配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものになります。
①日本人の配偶者
②日本人の実子・特別養子
①の日本人の配偶者とは、「日本人と法的に有効な結婚をしている外国人」になります。
つまり
現に婚姻中の者になります。
下記の方は、日本人の配偶者にはなりません。
・内縁の配偶者は含まれません。
・離婚・死別をしたら「日本人の配偶者等」を更新できません。
・同性婚等
日本の法律に照らして有効な婚姻と認められなければ、「日本人の配偶者等」は付与され
ないのです。
②の日本人の実子(日本人の子として出生した者)・特別養子とは、「日本人の子として出生した者」になります。
・認知された非嫡出子も含まれます。
・出生の時に父または母が日本国籍であること
※出生の時、父または母が外国籍で、出生後に帰化した場合は含まれない。
※出生時点で日本国籍であった父または母が、出生後に他国の国籍取得(=日本国籍
離)した場合は含まれる。
※出生時点で日本国籍の父が死亡した場合は含まれる。
特別養子
※普通養子は含まれない
■在留資格「日本人の配偶者等」取得の最低条件は、下記になります。
①日本人との(法的な)結婚になります。
※日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻事実が記載されていること。
※相手国の結婚証明書が必要な場合もあります。
②法的に有効な婚姻だけでは許可されません。
+【互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴うこと】が必要。
+【合理的な理由がない限り同居すること】
■申請時に注意しなければいけないポイント
・別居状態は続いているときの更新
・言語力が不足していて会話が成立していないときの変更・認定
・出会いや婚姻の経緯が不自然なときの変更・認定
・結婚と離婚を繰り返している人物の変更・認定
・年齢差が大きいカップルの変更・認定
・夫婦ともに収入がない状態で婚姻生活の継続・安定が期待できないときの変更・認定
・税の支払い等の不履行状態での変更・認定
・在留状況が不良な場合の変更
・過去の申請歴との齟齬がある場合の変更・認定
法的な結婚であることや、婚姻の実態等を立証する必要がでてきます。
手続きについてお悩みの方につきましては、一度、お気軽にご相談ください。
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