過去のブログで2回に渡り記載しましたが、簡単にまとめてみました。
1,雇用する企業が特定技能雇用契約すべきときに満たす基準は
①16ある分野別で定める技能を要する仕事に就かせること
②所定労働時間が、雇用する企業の日本人と同じであること
③報酬額が日本人と同等以上
④報酬、教育訓練、福利厚生施設利用等について差別がないこと
⑤一時帰国の希望があった場合、休暇取得させること
⑥労働者派遣を対象とする場合、派遣先、派遣期間が定められていること
⑦外国人が帰国旅費を負担できない時、雇用企業が費用負担すること、又雇用契約終了時
 に円滑に出国できるよう必要な措置を講じること
⑧雇用企業が外国人の健康状態、その他生活状況を把握する必要な措置を講じること
⑨分野に特有の基準に適合すること

2,雇用する企業の基準
①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
②1年以内に外国人労働者を非自発的(強制的)に離職させていないこと
 ※離職させた人員の穴埋め要因として外国人を雇用させていないかの観点
③1年以内に企業責任で外国人の行方不明者を発生させていないこと
 ※企業の受入体制が万全でないというジャッジをするため
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)に該当しないこと
⑤特定技能外国人の活動内容に係る文章を作成し、雇用契約終了日から1年以上備える
⑥外国人が保証金の徴収をされていることを企業が認識して雇用契約を締結していない
⑦企業が違約金を定める契約を締結していないこと 
⑧支援費用を直接又は関節に外国人に負担させないこと
 ※外国人に対する支援費用は企業負担が原則
⑨労働者派遣の場合、派遣元が特定産業分野の業務を実施していて、適当と認められる者
 であること、派遣先が①~④の基準に該当すること
⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備さえていること
⑫報酬を預貯金口座へ振込により支払うこと
⑫-2 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合、協力要請に応じ、
    協力すること
⑬分野に特有の基準に適合すること

3,雇用する企業の支援体制
外国人を雇用する企業様がみたさなければならない基準は
①以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行ったこと
  があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以
  上。以下同じ)を選任していること
  (支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験
  を有する者の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、
  支援責任者及び支援担当者を選任していること。
②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③支援状況に係る文章を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
④支援責任者及び支援担当者が支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由
 に該当しないこと
⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談
 を実施することができる体制を有していること。
⑦分野に特有の基準に適合すること
ポイントですが
・過去2年間に就労資格(例:技人国等)を持つ外国人の受入れ・管理+支援経験を有す
 る支援担当者を選任できなければ、企業様が自社支援することはできない。
 その場合は外国人登録支援機関に委任する必要があること。
・⑥の支援責任者・担当者は外国人の直属上長はNG。

雇用する企業側には厳しく基準が求められており、各項目に疎明資料があります。詳細は過去のブログを参照してください。
ただし、資料をしっかり作成し提出すれば、資格取得ができる可能性が高いと思います。
時間と手間がかかるということですね。
ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

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