疑問⑥
5年前に日本人男性と結婚し「日本人の配偶者等」(在留期間1年)で在留しています。
夫は会社員で都内の家から出勤しています。私は千葉市内で飲食店を経営していて毎日
家に帰ることができず、週末のみ帰っています。このような状態でも期間更新の許可は
取れるでしょうか?
回答
原則として、婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通
念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人に配偶
者として認められないことが多く、更新不許可となる可能性があります。
申請が認められるには、なぜ、別居してこのような状況になったのかを詳細に説明しな
ければなりません。又、仕事を見直して夫婦が同居できるような見通しを模索する必要
あります。

疑問⑦
私の妻(外国人)は以前別の日本人と結婚しておりましたが、今年の2月に離婚、8月に
私と結婚しました。彼女の「日本人の配偶者等」の在留資格期限は残り2か月ほどですが、
在留資格の手続きは、「在留期間更新許可申請」で良いでしょうか?
回答
在留期間更新許可申請になります。しかし、資格変更、認定証明書交付申請と同等の審査
がされると思いますので、資料提出などは前もって準備する必要があります。

疑問⑧
2年前に日本人と結婚し日本にきましたが離婚することになりました。私の在留資格は
「日本人の配偶者等」(在留期限3年)で在留期限まであと2年くらい残っていますが在留
期限まで私は日本でアルバイトをしたりできるでしょうか?
回答
在留期限まで2年残っていますが、それは「日本人の配偶者等」の在留資格での期限になり
ますので、離婚されましたら、速やかに在留資格を変更するか、帰国するか、手続きを行わ
なければなりません。
6か月以上放置すると在留資格が取り消され、取り消されると30日を超えない範囲で出国期限
が指定され、その期間内に出国しなければ退去強制されることになります。又、3年以内の懲
役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金が併科される対象になります。

疑問⑨
外国の女性が日本人配偶者と離婚しました。2人には子供がおり、結婚生活は6年です。
彼女とその子供が日本に住み続けるためにはどのような申請が必要でしょうか?
回答
女性が親権を持っているのであれば、日本人の実子を扶養する外国人の親として、「定住者」
への変更が認められるケースがあります。この場合は、生計を営む技能があることを証明する
ため就職先を確保するか、生計を営む資産があることを証明するため預貯金通帳の残高証明書
等の提出が必要となります。

疑問⑩
外国人男性が日本人女性と結婚していましたが、結婚2年目で離婚。「日本人の配偶者等」
の在留資格がありますが、期限まで2か月になります。
彼は中古車の売買、輸出の会社を設立し、設立1年目で仕事も軌道にのっております。
今後も日本で滞在できる方法はありますでしょうか?
回答
「経営・管理」への変更申請を行う方法があります。しかし、直近の決算状況、従業員数、
出資額等を検討し、離婚に至る経緯を纏めて申請する必要があります。

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