■普通帰化の要件について説明致します。
1,引き続き5年以上日本に住所を有すること
 ・原則、5年以上の日本に住所を有し、かつ3年以上日本で就労していることが必要
 ・一度の海外渡航で3か月以上出国するとリセットされ、その時点から5年以上の滞在が必要となる
 ・年間で通算半年以上の海外渡航で出国しているとリセットされ、その時点から5年以上の滞在が必要となる
2,18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
 ・18歳に達していない場合、帰化申請はできない。
  ただし、18歳に達していない者でも、親と同時であれば帰化申請可能。
 ・本国法(その人の国の法律)で成人として認められていない者は、18歳以上であっても単独帰化申請はできない。
3,素行が善良であること
 ①納税義務を果たしていること 
  ※都道府県・市区町村民税(住民税) 所得税 
 ②年金に加入していて、しっかり納付していること
 ③交通違反をしていないこと
  ※過去5年以内に交通違反(反則金)を繰り返ししていないこと
  ※人身事故、スピード違反、飲酒運転等の重大違反をしていないこと
  ※免許停止・取消処分を受けていないこと
  これらを犯してしまっても、一定の条件のクリアや期間が経過すればOK
 ④犯罪をおかしていないこと
  ※暴行や窃盗、障害などでの罰金刑に処せられたケース
  これらを犯してしまっても、一定の条件のクリアや期間が経過すればOK
 ⑤法令違反をしていないこと
  ※確定申告の際、故意に過少申告をしていて追徴課税を課された
  ※過剰に家族を扶養にいれる
  違反状態を解消し、本来課されるべき税金を納めた時点でOK
4,自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
 ※安定した生活ができることが重要
  申請人本人でなくても、生計を一にしている配偶者や親族が働いていたり、家賃収
  入等の安定した収入があればOK
5,国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
 ※日本は原則として二重国籍を認めていない
  帰化希望者の国が、国籍離脱可能な国かを事前にチェックすること
  ただし、自国民の自由意志による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮
  して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記
  5の母国喪失の可能性を問わない場合もある
6,日本国憲法法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
  破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その
  他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
  ただし、自国民の自由意志による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮し
  て、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5の
  母国籍喪失の可能性を問わない場合もある

■特別帰化(国籍法6条)
1,日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所有す
  る者
  ・該当する人⇒日本人の親が、外国籍に帰化した後に生まれた子供
        ※両親が帰化する前に生まれた場合は該当しない
2,日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若
  しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  ・該当する人⇒①日本で出生した外国人(国籍問わず)
  ・特別永住者(在日韓国人、朝鮮人等)
3,引き続き10年以上日本に居所を有する者
  ・基本的に日本での就労経験は3年以上必要ですが、この要件を満たせば要件が緩和
  され、就労1年でおもOK
※上記に該当する者は国籍法5条の『居所要件』が緩和されます。

■特別帰化(国籍法7条)
1,日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現
 に日本に住所を有する者
 ・該当する人:留学や就労などで3年滞在しそのまま日本人と結婚したら、その時点で申請可能
2,日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年経過し、かつ引き続き1年以上日本
  に住所を有するものについても同様
  ・該当する人:婚姻し2年間を海外で生活し、その後1年日本で生活している人

■特別帰化(国籍法8条)
1,日本国民の子(養子を除く)で日本に有する者
  ・該当する人:①日本人の実子で日本国籍を選択しなかった者
        ②日本に帰化した外国人の子(親が帰化した時点で該当)
※上記の者は日本に住所があれば帰化申請可能
2,日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法による未成年であった者
 ・該当する人:未成年の時に親の再婚で連れ子として来日し、その日本人(義理の父
  又は母)と養子縁組をした者
  ただし、縁組の時に日本の法律で未成年でなかった者は該当しない。
3,日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住
  所を有する者
  ・該当する人:外国籍に帰化した日本人(元日本人)
4,日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
 ・該当する人:日本で生まれたにもかかわらず、何らかの理由により無国籍の状態になっている方。
※上記に該当する者は、国籍法5条の『居所要件』『能力要件』「生計要件」が緩和されます。
■大帰化
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣第は国会の承認を得てその帰化を許可することができる。

■注意事項
・日本語能力について:小学生3~4年生レベルの能力が必要
 ※読み書きのテストが行われる可能性あり
・令和4年7月から変更になった審査項目
 ①在留期間が3年以上であること
 ②国民健康保険に加入していること
 ③交通違反歴 直近2年無事故無違反であること
 ④前年の年収が300万円以上であること

永住申請が難しい場合に帰化申請という流れがありましたが、帰化申請の条件も厳しくなり、申請時は帰化理由書
の提出、難しい各種証明資料を集める必要があります。
お困り事がありましたらお気軽にご相談ください。

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