帰化申請は「日本国籍を取得するための法的な手続き」です。
しかし実際には、必要書類が多く、審査項目も複雑で、事前準備には相当な時間と労力が必要です。
この記事では、国籍法の要件を一般の方向けにわかりやすく整理し、
「普通帰化」「特別帰化」の違いや、注意すべきポイントを詳しく解説します。
岐阜市で帰化申請を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
普通帰化(国籍法5条)の要件
普通帰化とは、最も一般的な帰化のパターンで、以下の6つの要件を満たす必要があります。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
- 原則:5年以上日本に住んでいること
- そのうち 3年以上、安定して働いていること が必要
- 以下の場合、滞在期間が「リセット」されるので注意
・一度の海外滞在が 3か月以上
・年間トータル 6か月以上 海外にいる場合
2. 18歳以上で、本国法において行為能力を有すること(能力要件)
- 18歳以上でないと単独申請は不可
- ただし、18歳未満は親と一緒に帰化申請が可能
- 本国法で成人として認められていない場合(例:成年年齢が20歳など)は単独申請不可
3. 素行が善良であること(素行要件)
次のような点が重視されます。
納税状況
・住民税、所得税を期限内に納めていること
・過少申告や虚偽申告がないこと
年金加入状況
・国民年金や厚生年金に加入し、未納がないこと
交通違反
・直近5年の違反歴が審査対象
・飲酒運転、スピード違反、人身事故等の重大違反はマイナス
・反則金の繰り返しも注意
犯罪歴
・罰金・軽犯罪歴がある場合は一定の経過期間が必要
その他の法令違反
・扶養を必要以上に増やすなどの不正行為
・税の追徴課税があった場合は「違反解消後」が起算点
4. 安定した生計を営めること(生計要件)
- 本人だけでなく、同居家族(配偶者・親族)が働いている場合もOK
- 家賃収入などの安定収入も評価対象
5. 国籍を有しない、または日本の国籍取得によって母国籍を失うこと(重国籍の禁止)
- 日本は基本的に 二重国籍を認めない
- 母国籍を離脱できる国かどうか事前確認が必要
- ただし、国によっては「国籍離脱不可」の場合があり、その場合は例外的に認められるケースあり
6. 日本国憲法の政府を暴力で破壊する活動を行っていないこと(思想要件)
- 暴力的破壊活動を行う団体に所属していないこと
- 過去に所属歴がある場合は審査対象
特別帰化とは?(国籍法6条・7条・8条)
特別帰化は、普通帰化よりも要件が緩和される制度です。
該当者は居住要件や生計要件などが一部軽減されます。
国籍法6条:特別帰化(簡易帰化①)
1. 日本国民だった者の子(養子を除く)
- 親が元日本人で、外国籍に帰化した後に生まれた子
2. 日本で生まれた外国人、またはその
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普通帰化・特別帰化の要件をわかりやすく解説|岐阜市で帰化申請を検討している方へ
帰化申請は「日本国籍を取得するための重要な手続き」です。しかし、実際には準備する書類が多く、要件も複雑で、誤解されているポイントも少なくありません。
この記事では、普通帰化・特別帰化(簡易帰化)・大帰化の違いと要件を、専門家の視点からわかりやすく整理しました。
岐阜市で帰化申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
■普通帰化(国籍法5条)の要件
普通帰化とは、最も多くの方が該当する一般的な帰化のパターンです。
以下の6つの要件を満たす必要があります。
1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
- 日本に 5年以上の継続的な滞在 が必要
- そのうち 3年以上の就労実績 が求められる
- 次の場合は滞在期間がリセットされるため注意
・一度の海外滞在が 3か月以上
・1年間の合計海外滞在が 6か月以上
2. 18歳以上で本国法において行為能力を有すること(能力要件)
- 18歳未満は単独申請不可
- ただし 親と同時申請なら未成年も申請可能
- 本国の成年年齢が18歳より高い場合は、その年齢に達しなければ単独申請不可
3. 素行が善良であること(素行要件)
審査では次の点が重点的に確認されます。
● 納税義務を果たしているか
住民税、所得税などを期限内に正しく納付していること。
● 年金加入・納付状況
未加入や未納がある場合、帰化が認められないこともあります。
● 交通違反歴
- 過去5年以内の違反歴を審査
- 飲酒運転・スピード違反・人身事故などの重大違反は大きなマイナス
- 反則金レベルの違反でも、繰り返しは不利
● 犯罪歴
罰金刑などがある場合、一定期間の経過が必要です。
● 法令違反
- 確定申告での過少申告
- 不正な扶養人数の追加
違反状態を解消し、正しく税金を納めた時点から審査。
4. 安定した生計を営めること(生計要件)
- 本人の収入が安定していること
- 同居の配偶者・親族の収入が安定していれば問題なし
- 家賃収入などがある場合も評価される
5. 国籍を有しない、または日本国籍の取得によって母国籍を失うこと(重国籍の禁止)
- 日本は二重国籍を認めない
- 申請者の国が国籍離脱可能か事前に確認が必要
- 国の事情により離脱できない場合、例外として帰化が認められることもある
6. 日本国憲法や政府を暴力で破壊しようとする活動をしていないこと(思想要件)
- 暴力的破壊活動団体に加入したことがないこと
- 過去に加入歴がある場合は審査対象
■特別帰化(簡易帰化)とは?
特別帰化は、普通帰化より要件が緩和される制度で、主に日本とのつながりが深い人が対象です。
国籍法6条・7条・8条に分類されます。
■特別帰化(国籍法6条)|親が日本人だった・日本で生まれたケース
1. 日本国民であった者の子(養子除く)
- 親が元日本人(例:日本人→外国籍)で、帰化後に生まれた子が該当
- 親が帰化する前に生まれた場合は対象外
2. 日本で生まれた外国人、またはその父母が日本生まれ
- 日本出生の外国籍の方
- 特別永住者(在日韓国・朝鮮系など)も該当
3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 通常は就労3年以上が必要だが、
この条件を満たす場合は就労期間が1年でもOK
■特別帰化(国籍法7条)|日本人と結婚している場合
1. 日本人の配偶者で、3年以上日本に滞在し、現時点でも日本に住所がある人
- 例:留学→就職→日本人と結婚し、3年滞在しているケース
2. 婚姻から3年以上経過し、かつ1年以上日本に住所がある人
- 例:海外で2年生活 → 日本へ帰国し1年滞在 → 申請可能
■特別帰化(国籍法8条)|日本人の子、元日本人など
1. 日本国民の子(養子除く)
- 日本人の実子で、日本国籍を選択しなかった場合
- 日本に住所があれば即申請可能
2. 日本人の養子で、縁組時に未成年&1年以上日本に住所がある場合
- 親の再婚で来日した子どもなどが該当
- 縁組時点で成年の場合は対象外
3. 日本の国籍を失った者で日本に住所がある人
- 例:外国籍へ帰化した元日本人
4. 日本で生まれ、出生から無国籍で3年以上日本に住んでいる人
- 国籍がないまま日本で育った方が該当
■大帰化(国籍法10条)
日本に特別の功労がある外国人に対して、法務大臣が国会の承認を得て帰化を許可する制度。
一般の方は該当しません。
■帰化申請の注意点(審査が厳格化)
令和4年7月から審査基準が強化されました。
- 在留期間:3年以上
- 国民健康保険への加入
- 交通違反歴:直近2年の無事故・無違反
- 前年の年収:300万円以上
■帰化申請と永住申請の関係
以前は「永住許可が難しい場合は帰化」という選択肢が一般的でした。
しかし近年は、帰化申請も審査が厳しくなり、理由書や多くの証明資料が必要 です。
■帰化申請でお困りの方へ
帰化申請は「書類を集めれば終わり」という簡単な手続きではなく、
個人の状況によって必要な資料が大きく変わります。
- 要件に当てはまるか不安
- 過去の交通違反が気になる
- 書類を揃えきれない
- 帰化理由書の書き方がわからない
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
岐阜市での帰化申請に特化した行政書士として、あなたの状況に合わせてサポートいたします。
帰化申請でお困りごとや不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。