疑問①
8年前に在留資格:技人国で来日。在留期間は3年。妻と日本で生まれた子供が2人います。今後安定した在留資格に切り替えたいですが、永住と帰化で迷っています。どちらが良いでしょうか?
回答
帰化は国籍を離脱して日本国籍を取得(日本人)になることです。帰化の条件は下記になり、申請は原則、家族全員で申請することになります。
①引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②18歳以上で本国法によって能力を有すること。
③素行が善良であること
④経済的に安定した生活ができること
⑤原則として、日本語の読み書き、会話能力があること
永住は、外国籍を保持したまま、日本に長期在留すること。永住者の在留資格を取得すれば在留期間の更新を受けずに、かつ、就労についても制限なしに在留できます。
一般的に就労ビザから永住への変更に場合は
①在日10年
②留学生として来日した場合は就労できる在留資格を取って5年以上が必要
③素行善良
④独立生計維持
⑤国益合致
が条件となります。家族は別々に申請ができます。
上記の状況を鑑みると、永住はまだできない状況です。
帰化であれば申請可能になります。
疑問②
日本に来て8年。会社に勤務して4年になります。仕事の関係で年間半分くらいは出国しています。私の中国のパスポートではアメリカ等への入国が難しく、日本のパスポートが欲しいです。帰化をすればパスポートを取得できますか?
回答
取得できます。帰化申請の場合、年間100日程度海外に滞在していると許可取得が難しくなりますので注意が必要です。
疑問③
在留資格:技人国(在留期間3年)で会社勤務しております。現在、妻子ある男性と同棲しています。子供が15歳になるまで離婚ができない事情がありますが、まだ入籍・結婚はできません。このような状況で帰化申請できますか?
回答
不倫は公序良俗に反しており、「素行善良」に抵触する可能性がります。許可を得るためには2人の関係で家庭崩壊していないことを説明する必要があります。
審査にて同居人の方の詳細資料、面談時の同伴が求められるケース、又調査員の自宅訪問の可能性もありますので、相手の方の協力が必要になります。
疑問④
留学生として来日し6年経過、その後、在留資格:技人国で会社に勤務し2年経過。
来日して5年経過したため、この度、帰化申請を希望しています。
できますでしょうか?
回答
来日して引き続き5年経過していれば、留学生の期間を含めてでも申請可能です。しかしながら、入管では就職して3年程度の経験があることが望ましいとのガイドラインがあるようですので、1年後に申請したほうが良いと思います。
疑問⑤
私は中国籍の女性ですが、日本人の父を持つ中国籍の夫と結婚し3年前に来日。子供もいます。子供の将来を考え、帰化申請を検討していますが、私は「永住者」の在留資格で良いと考えています。帰化申請は家族全員でないと申請できないのでしょうか?
回答
家族全員でなくても申請できます。しかし、あなたが帰化申請しない理由が問題になると想定されますので、帰化申請は不利になると思います。
帰化申請、永住申請等でお困りな事がございましたらお気軽にご相談ください。
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