「技能」の在留資格は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上
の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。
該当範囲
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動
基準
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
① 調理師
次のいずれかに該当すること
・10年以上の実務経験を有すること
・経済上の連携に関する日本国とタイ国との間の協定付属書7条第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者
② 建築技術者
10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者
③ 外国製品の製造・修理
10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者
④ 宝石・貴金属・毛皮加工
10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者
⑤ 動物の調教
10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者
⑥ 石油・地熱等堀削調査
10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する
⑦ 航空機操縦
250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者
⑧ スポーツ指導者
3年以上の実務経験を有する者で若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、
当該技能に従事する者、又はオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際
的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者
⑨ ワイン鑑定士
5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者で、その技能を要する業務に従事する者
・国際的な規模の競技大会で優秀な成績を収めた者
・国際ソムリエコンクールに出場したことがある者
・ワイン鑑定士等に係る技能に関して国、若しくは地歩公共団体又はこれに準ずる公
私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
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