建設業の許可を受けるためには、建設業法に規定されて
いる5つの要件を満たさなければなりません。
※建設業法では、軽微な建設工事を除き、建設工事を請
 け負うことを営業とすることを禁止しています。
許認可行政庁は建設業許可の申請に基づいて、その申請
者が一定の要件を満たしているかどうかを審査することで、
要件を備えている者に限り、営業の禁止を解除し、適法に
営業ができるものとしています。
建設業法に規定されている5つの要件は次のとおりです。
①適正な経営体制を有していること
 ⇒株式会社の取締役など役員に関する要件+社会保険の加入
  に関する要件
②営業所ごとに専任技術者を置く者であること
 ⇒建設業者として適切な施工力を有していることを確認する
  要件
③不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
 ⇒請負契約締結履行に際して不正不誠実な行為をする者を建
  設業者から除外する要件
④財産的基礎または金銭的信用を有していること
 ⇒申請者のお金に関する要件
⑤欠格要件に該当していないこと
 ⇒建設業者としての適正を欠いている者を除外する要件

一般的に許認可は
人⇒①②③⑤
物⇒営業所の実態
金⇒④
に関する要件になります。

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