建設業の経営業務の管理を適正に行う体制と社会保険の加入に関する要件
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、
適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定
期間の経験を有した者が最低でも1人は必要となります。
そのため、建設業の許可にあたっては、
・建設業に係る経営業務管理を適正に行うに足る能力を有している
「常勤役員」が必要。
※法人の常勤役員や個人事業主が個人として、もしくは組織として、
建設業の経営に関する一定の経験を有していることという要件です。
上記の事から、
1,建設業の経営に関する一定の経験(最低5年以上)を有しており、
2,現在の地位が常勤役員である経営管理責任者が必要となる。
経営業務の管理責任者の要件は、建設業法施工規則(第7条)に規定さてい
ます。
建設業法施工規則第7条第1号はイロハと大きく3種類に分かれています。
ハ:大臣認定といい海外の建設業者での役員経験等の認定で取扱うケースは
少ない。
イ:個人(1人)で経営業務の管理責任者になるケース
ロ:組織(2~4名)として経営業務の管理責任者になるケース
で使う要件。
現在の地位として必要とされる常勤役員等とは
建設業許可を申請ようとする者が
・法人である場合:常勤の役員
・個人である場合:本人(個人事業主)または支配人としての立場
役員とは
・株式会社または有限会社の役員
・指名委員会等設置会社の執行役員
・持分会社の業務を執行社員
・法人格のある各種組合等の理事
個人事業主の支配人とは
・営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上または裁判外の
行為をなす権限を有する使用人。※登記が必要
経営業務の管理責任者等として認められる建設業の経営に関する一定
の経験(過去の経験)は下記のとおりです。
地位 :建設業に関する経営業務の管理責任者
試験の内容 :経営業務の管理責任者としての経験
必要経験年数:5年以上
地位 :建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位
試験の内容 :執行役員等としての経営管理経験
必要経験年数:5年以上
地位 :建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位
試験の内容 :経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験
必要経験年数:6年以上
地位 :建設業の役員または役員等に次ぐ職制上の地位
試験の内容 :役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理
・業務運営のいずれかの業務
必要経験年数:5年以上(建設業の役員等の経験2年以上を含む)
地位 :役員等(建設業以外含む)
試験の内容 :役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理
・業務運営のいずれかの業務
必要経験年数:5年以上(建設業の役員等の経験2年以上を含む)
経営業務の管理責任者に求められる「常勤」とは
原則として、本社・支店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定
の計画のもとに毎日所定の時間中、その勤務(テレワーク含む)している者
が該当します。
会社の役員の場合は
・雇用契約等により事業主体と継続的な関係があることも重要で、その者の
勤務状況、人事権等の状況により「常勤」か否かの判断を行います。
・複数の会社で役員を務めていたり、雇用契約を締結している場合であっても、
いずれの会社でも常勤という状態は認められません。健康保険や雇用保険の
二重加入は認められていないため、健康保険被保険者証や雇用保険被保険者
通知書をもって、建設業者での常勤性の確認が可能。
経営業務の管理責任者になろうとする者が、他の法令で営業所での専任を必
要とする者(例:建築士、宅地建物取引士)として登録が行われている場合
には建築事務所や宅地建物取引業を営む法人(または個人)と、建設業許可
を受けようとする法人(または個人)が同一である場合のみ、その法人・営
業所での常勤性が認められます。
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