在留資格該当性
入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにっこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

補足
本邦の公私の機関
⇒日本に拠点を有しない外国所在の会社に雇われて就労することはできない
契約
⇒委任契約、請負契約、業務委託契約でもOK。非常勤社員、アルバイトでもOKの可能性あり。
理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務
⇒ホワイトカラーの頭脳就労でないと許可されない。

基準適合性
基準省令「法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」の基準
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする
  場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得して
  いること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を必要とする場合で、法務大臣が告示をっ
  もって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術
  に関する資格を有しているときは、この限りではない。
  イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受
けたこと
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に
関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修
学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有する事
 二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイ
    ン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を
    卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。ただし、申請人が、外国弁護士
による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定す
る国際仲裁事件の手続きについて代理に係る業務に従事しようとする場合は、上記基準に該当する
必要はない。

 補足

  情報処理技術に関する資格
  ⇒ITエンジニアとして就労する申請人が技人国の在留資格に係る基準」の資格があれば基準適合。
  
  関連する科目を専攻して
  ⇒大学卒業だけでは足らず、大学における専攻が所属機関における職務と関連性を有する必要あり。
  
  大学
  ⇒大学、大学院、短期大学=大学
    職務と関連する科目を専攻して短大を卒業した場合も、技人国の基準適合性あり。
  
  これと同等以上の教育
  ⇒外国の専門学校は認められていません。
  
  本邦の専修学校の専門課程
  ⇒所属機関における職務と関連性を有する専攻で日本の専門学校を「専門士」の称号を得て卒業して
   いることが必要です。外国の専門学校はNG.
   
   10年以上の実務経験
   ⇒学歴が足らない場合でも、所属機関で行う業務と同じ業務について10年間の職歴を過去の勤務
   先発行の在職証明書で立証できれば「技人国」の在留資格を得ることができる。

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
⇒国際業務といい、学歴、職歴要件が緩和される。

     翻訳、通訳又は語学の指導(例:英会話学校先生)に従事するときは、大学を卒業していれば
   専攻に関わらず、「技人国」の在留資格を得ることができる。
   
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬
⇒同じ職場で働く日本人と同等額以上でること。目安は20万円前後。

行政書士田中将人事務所ホームページ