■ はじめに

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格は、転職や退職があっても更新自体は可能です。
しかし、無職期間が長く続いた場合には、入管が慎重に審査する傾向があるため、通常よりも丁寧な準備が求められます。

今回は、派遣会社からの依頼で、無職期間を挟んで技人国の更新を行ったケースを基に、注意点と対処方法をまとめました。
実際の実務でも頻繁に相談を受けるテーマですので、同じ状況の方の参考になれば幸いです。


■ 技人国更新でよく問題になるケース

技人国の更新では、入管が特に次の点を確認します。

  1. 退職後の空白期間の有無
  2. 無職期間中の生活費が適法に確保されていたか
  3. 資格外活動を行っていないか
  4. 転職後の仕事内容が引き続き「技人国」に該当するか

今回の申請でも、特に “無職期間” に関する説明が求められました。


■ 実務でよくある経歴の流れ(一般化した例)

  • 技人国を取得し就労開始
  • 転職のため退職
  • 数ヶ月から1年程度の無職期間
  • 新たな会社への内定
  • 次の職場での契約内容をもとに更新申請

このような経歴は特別珍しいものではありません。
しかし、空白期間が長い場合は「生活費・経緯の説明」が必要になります。


■ 入管が懸念するポイント

● ① 無職期間の存在

退職後すぐに次の会社へ移っていない場合、
「その期間、どのように生活していたのか」を確認されます。

● ② 生活費の根拠

  • 貯蓄で生活していたのか
  • 家族からの送金があったのか
  • 資格外活動をしていないか
    などを明確に示す必要があります。

● ③ 次の職務内容が技人国に該当するか

転職先が派遣会社であっても、
派遣先で従事する業務が技人国の要件を満たしていれば問題ありません。


■ 対処法:経緯書(理由書)で説明する

無職期間がある場合、最も重要なのは 「経緯書(理由書)」 です。

経緯書に含めるべき内容は次のとおりです:

  • 退職した理由
  • 就職活動をどのように行っていたか
  • 無職期間中の生活費の出所
  • 資格外活動を行っていないこと
  • 新しい職務が技人国の該当業務であること

これらを丁寧に説明することで、無職期間があっても更新の許可が得られる可能性は十分あります。


■ 結論:無職期間があっても更新は可能

退職後の空白期間があっても、

  • 経緯が明確
  • 生活費の説明ができる
  • 次の就業先が技人国の適格業務である
    この3点がそろっていれば、更新が不許可になることは多くありません。

ただし、自己判断で書類を出すと思わぬ審査強化が行われる場合もありますので、
不安がある方は専門家へ相談されることをおすすめします。


■ 在留資格に関するお悩みはお気軽にご相談ください

  • 無職期間が長い
  • 退職と更新が重なってしまった
  • 転職先が技人国に該当するか知りたい
  • 経緯書(理由書)の書き方が分からない

こういったご相談を多数取り扱っております。

当事務所のホームページよりお問い合わせいただければ、折り返しご連絡いたします。

行政書士田中将人事務所ホームページ