技術・人文知識・国際業務ビザとは?

「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称:技人国ビザ)は、日本で専門的な知識やスキルを使って働く外国人のための在留資格です。
日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)の「別表第一の二の表」に定められています。

このビザを持つと、日本の会社や団体などの「公的・私的な機関」と契約して、専門知識を活かすホワイトカラーの仕事に従事することができます。
アルバイトや非常勤、業務委託契約などでも条件を満たせば申請が可能です。


技人国ビザでできる仕事の例

このビザでは、主に次のような業務に従事できます。

  • 技術分野(理学・工学・ITなど)
    → エンジニア、プログラマー、設計技師、研究職など
  • 人文知識分野(法律・経済・社会など)
    → 経理、人事、マーケティング、貿易業務など
  • 国際業務分野(外国文化・語学に関係)
    → 翻訳、通訳、語学講師、海外取引、デザイン関連など

つまり、「専門的な知識を活かす仕事」であることが大切です。
単純労働(工場作業・レジ・清掃など)は対象外になります。


どんな会社で働けるの?

「日本の公私の機関」とは、日本国内に拠点を持つ企業や団体を指します。
そのため、日本にオフィスを持たない海外企業に雇われて働くことはできません。


技人国ビザをもらうための3つの条件(基準適合性)

法務省の「基準省令」により、技人国ビザを取得するためには次の3つの条件を満たす必要があります。

① 学歴・職歴の条件

自然科学・人文科学の分野で働く場合

次のいずれかを満たす必要があります。

  • 大学卒業(または同等の教育)
     大学で、仕事と関連する専攻を修めて卒業していること
     (例:経営学専攻 → 経理職/情報工学専攻 → システムエンジニア職)
  • 日本の専門学校卒業(専門士の称号あり)
     職務内容と関連する分野を修了していること。
     ※外国の専門学校は対象外です。
  • 10年以上の実務経験
     学歴が足りない場合でも、過去の勤務先で10年以上の関連職歴を証明できれば申請可能です。

情報処理分野(ITエンジニアなど)

法務大臣が指定する「情報処理技術資格」を持っていれば、学歴条件を満たしていなくてもOKです。


② 国際業務に従事する場合

翻訳、通訳、語学の指導、海外取引、デザインなどの外国文化に基づく仕事に従事する場合は、次のいずれかを満たせばOKです。

  • 関連業務の実務経験が3年以上ある
  • または、大学を卒業している場合は実務経験がなくてもOK(語学講師・通訳など)

👉 つまり、大学を出ていれば英会話学校の先生なども申請可能です。


③ 給与の条件(報酬基準)

日本人が同じ仕事をした場合と同等以上の給与であることが必要です。
目安として、月額20万円以上が基準とされています。


よくある不許可の原因

  • 大学での専攻と仕事内容が関係していない
  • 外国の専門学校卒業のみで申請している
  • 仕事内容が単純労働(例:工場、販売補助など)に近い
  • 給与が低すぎる(日本人より安い)
  • 契約内容が不明確(名ばかりの雇用契約など)

まとめ:技人国ビザ取得のポイント

技術・人文知識・国際業務ビザを取るには、
①学歴・職歴 ②職務内容の専門性 ③給与水準 の3つが重要です。

特に、

  • 大学の専攻と仕事の内容が一致しているか
  • 専門職として十分な報酬を受けているか
    をチェックすることがポイントです。

国際業務(通訳・語学指導など)の場合は、大学卒業で比較的申請しやすくなっています。

行政書士田中将人事務所ホームページ