■ はじめに

日本の企業が留学生を新卒採用する場合、
「留学」から「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への在留資格変更が必要になります。

今回は、空間デザイン・設計などを行う企業が、中国籍の大学院生を新卒採用するケースを基に、審査のポイントや注意点を分かりやすくまとめました。

同様の申請は毎年多くありますので、留学生採用をお考えの企業様や、卒業を控える留学生の方はぜひ参考にしてください。


■ 申請人の背景(一般化した例)

  • 2020年 大学院へ進学
  • 2022年 大学院卒業見込み
  • 2022年4月 新卒として入社予定
  • 専攻:メディアアート、デザイン、映像・芸術系など

今回は、専攻内容がそのまま実務に活かされる職種での内定がポイントとなりました。


■ 審査のポイント①

専攻分野と就職先の業務内容が一致しているか

技人国では、大学(院)で学んだ内容と従事する業務の関連性が最重要ポイントです。

今回のケースでは:

  • 大学院:メディアアート専攻
  • 企業:空間デザイン、設計、図面作成、施工管理 などに従事予定

というように、
学んだ専門性を活かす職務内容であるため、技人国の要件に適合すると判断されやすいケースです。


■ 審査のポイント②

卒業から就職までに空白期間がないこと

留学から技人国へ変更する際、入管は

  • 卒業 → 就職
    の流れに 不自然な空白がないか を確認します。

今回のように

  • 卒業見込み
  • 卒業後すぐ入社(4月入社)

というケースは、もっとも審査がスムーズです。


■ 審査のポイント③

企業側の受け入れ体制が整っているか

新卒留学生の受け入れでは、企業側が

  • 契約内容が明確
  • 業務内容が技人国の範囲内
  • 適正な給与
  • 社会保険加入
  • 専門性を活かした職務であること

などを整えていることで、許可の可能性が高くなります。

今回のケースでは企業の業務内容が明確で、
留学生が担当する職務も専門性に合致していたため、問題なく許可が出ました。


■ 結論:新卒留学生の技人国変更は「専門性の一致」が最重要

留学生の新卒採用では、以下の3点がそろっていれば許可される可能性が高いです。

  • 学んだ専門性と業務内容の関連性
  • 卒業から就職までの自然な流れ
  • 企業側の適正な受け入れ体制

今回のケースも、これらが整っており、懸念点なく在留資格変更許可が下りました。


■ 在留資格変更でお困りの方へ

  • 留学生を採用したい企業様
  • 専攻と職務内容の関連性をどう説明すれば良いか分からない
  • 技人国に該当するか不安
  • 書類や理由書の作成に悩んでいる
  • 新卒採用での在留資格変更を確実に進めたい

こういったお悩みを多数サポートしています。

当事務所ホームページの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。
丁寧にご案内いたします。

行政書士田中将人事務所ホームページ