疑問①
私は日本人男性です。中国在住の中国人女性と交際中で結婚を考えています。
結婚後は日本で一緒に暮らす予定ですが、どのような手続きを行えばよいで
しょうか?
回答
パターン①
現在外国に居住している方も、日本人との結婚に限り、婚約者訪問、あるいは
婚約手続きのための目的で短期滞在査証(ビザ)の発給を受けて来日し、
在留資格「短期滞在」で上陸許可を受けた後に、日本国内で婚姻し、婚姻を理
由に在留資格変更の許可(在留資格:日本人の配偶者等)を受けてそのまま日
本に在留することができます。
※最近では「短期滞在」からの変更は婚姻の場合での受け付けられないケース
があります
 ので、事前に最寄りの地方出入国管理局で確認が必要です。
パターン②
日本人が現地に行って正式に結婚し、日本人だけが先に帰国し、住所地の区役
所等に婚姻届を提出。そしてさらに地方出入国在留管理局に日本人配偶者の招
聘を申請する方法です。

疑問②
彼(海外の方)を「短期滞在」で日本に呼び寄せてから結婚し、「日本人の配
偶者等」へ変更したいと考えています。90日の短期査証(ビザ)で来日し、そ
の90日間で結婚手続きと査証(ビザ)申請はできますでしょうか?在留期限ま
でに結果がでないと不法滞在になってしまうのでしょうか?
回答
90日であれば、通常は婚姻手をしてから地方出入国管理局で「日本人の配偶者
等」の在留資格を申請しても十分間に合うと思います。
しかし、手続きの途中で海外から取り寄せる資料が発生すると、ギリギリにな
る可能性があるため、前もって婚姻と入管手続きで必要となる資料を調べ、海
外でしか取得できない出生証明書、独身証明書等を用意しておく必要があります。
入管への申請後、在留資格変更申請が受理されたのであれば、仮に短期滞在の在
留期間が切れたとしても、申請に対する結果が出るまでの最長2か月間は日本に
滞在することができます。

疑問③
昨年、結婚紹介所を通じて知り合った中国在住の女性と中国で結婚手続を済ませ
て帰国後、入管に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をしまし
た。
しかし、結果は不許可。理由は「紹介者に問題がある」とのことでした。私たち
は真剣に結婚を考え、新しくマンションを購入したのにどうすればよいでしょう
か?
回答
「紹介者に問題がある」というのは、紹介者にどのような問題があるのか地方出
入国在留管理局で確認する必要があります。
その問題(障害)を取り除く努力をして、もう一度入管の担当者に相談してみて
ください。

疑問④
私は現在アメリカに在住しています。年内にイギリス人の主人と日本へ引っ越す
予定です。私が一時帰国しないで在留資格認定証明書を主人のために申請できれば
と思っておりますが、ビザ専門家に依頼したら代行申請お願いできますか?
回答
日本人とその外国人配偶者がある程度の期間、外国に在住し、そこで安定した婚
姻生活を送っており、日本での今後の生活についても経済面で一応の予定・見通
しがあると判断される場合には、当該外国の住所地を管轄する日本の在外公館
(日本国領事館)に査証(ビザ)発給すれば査証(ビザ)発給されると思います。
しかし、婚姻後間もない、外国での在住状況が短い、日本での在留歴に疑問があ
る場合は、来日したあなた、又は親族が、日本国内において、地方出入国在留管
理局に対し、在留資格認定証明書交付申請を行うことも考えられます。行政書士
に依頼することも可能です。

疑問⑤
海外在住の男性と結婚を考えている日本人の女性ですが、現在、彼は海外で働い
ています。私が海外で働いているときに知り合い私は妊娠しています。
現在、私は日本におり、実家暮らしで無職です。彼と結婚し両親の所有するアパ
ートに2人で暮らす予定です。私は働くことができず、収入に関する証明書を提
出できませんが、彼を「日本人の配偶者等」の在留資格で呼ぶことはできるでし
ょうか?
回答
彼が日本で就職先を見つけ、雇用契約書、給与支払証明書などを提出して申請す
ることは可能です。どちらも収入の無い状態で彼を日本に呼ぶのであれば、現在
の預貯金残高証明書を提出するか、ご両親の援助を受けられるようでしたらその
旨を説明して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して来日する方法がありま
す。
外国の方との結婚等でお困りなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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