【必見】永住申請に必要な書類とは?
1,永住申請(永住許可)とは:在留資格との違い
就労ビザの場合、在留期限があり必ず更新の届けが必要となります。また、転職や結婚等
により在留資格の変更が発生した時も変更の届けが必要となります。しかし、永住者に
なった場合はこの更新の期間が長くなります。又、変更の必要がなくなります。
2、永住申請が必要な理由と永住権取得のメリット
永住者になると在留期限の制約がなく、又、就労に関する制限もなく、日本で安心して生活
ができるようになります。また、帰化と違い母国の国籍を保有し続けることもできま
す。そのため、令和6年度末時点で在留外国人の内、24.4%である918.116人の方が永住者と
なっています。
3、最新の手続きの流れと期間の目安
手続きの流れ
①申請前の要件確認
・原則:10年以上の連続在留(うち就労または居住資格で5年以上)
・税金・年金・健康保険料の適正な納付
・現在の在留資格が最長在留期間(原則5年)
・配偶者(日本人/永住者等)・定住者・高度専門職(70点以上3年継続or80点以上を1年以上継続
・交通違反有無
・身元保証人の確保
②申請書類作成
永住許可申請書、写真、理由書、身元保証書、了解書、住民票、在留カード/パスポート写し
課税証明書・納税証明書(過去3年~5年分)、在職証明書、収入証明書、源泉徴収票等
③提出
居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ、窓口持参(予約制)。
手数料:10,000円 ※許可時に収入印紙で納付。
審査期間の目安
4か月~6か月
【保存版】自分で申請する場合の永住申請の必須提出書類一覧と解説
1,永住許可申請と記入例:ダウンロード・書き方・注意点
永住申請書と記入例のダウンロード方法
出入国在留管理庁ホームページ⇒在留手続⇒在留資格から探す⇒25番永住者⇒申請書
・必要書類・部数の1~5の該当部分から必要書類をダウンロード
2、永住許可申請に係る提出書類一覧表のポイント
上記の申請者・必要書類・部数の箇所にある一覧表を参照し、現在の在留資格毎に〇
印のある必要書類を準備する必要があります。「永住許可を必要とする理由書」は申
請者本人が自筆する必要がある審査に影響する大事な書類になります。又、税金、年
金、健康保険の納付に関する書類を一覧表に記載のある年数分を用意する必要があり
ます。
3、書類作成時の指摘事項・様式と書式の選び方
永住許可申請には、就労資格を持っている方の申請と就労資格以外の方の申請で提出
資料が異なってきます。
一覧表を参照し、下記1~5の該当箇所から必要資料をダウンロードし作成。準備す
る必要があります。
①申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子
等である場合
②申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
③申請人の方が、「就労関係の在留資格」及び「家族滞在の在留資格」である場合
④申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住申請を行う場合
⑤申請人の方が、「特別高度人材」であるとして永住許可申請を行う場合
4,住民票・納税証明書・課税証明書等の公的資料
住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所
得及び納税状況が記載されたもの)
※居住している市区町村から発行されるもの。
※上記については、1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明
書でれば、いずれか一方でOKです。
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通
帳の写し、領収書等)
※直近5年間において住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間
がある者は、当該期間分について提出する必要があります。
※直近5年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与天引き)されて
いる者は、イの資料は不要です。
国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得及び復興特別職税、消費税及び地方消費
税、相続税、贈与税に係る納税証明書
※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
※納税証明書(その3)は証明を受けようとする税目について、証明日現在におい
て未納がないことを証明するものですので対象期間の指定は不要です。
(3)その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
a 預金通帳の写し
b 上記aに準ずるもの
申請人及び申請人を扶養する者も公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証
明する資料
※過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうちに該当
する資料を提出してください。(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入し
ていた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です。)
※基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている
書類(写しを含む)を提出する場合には、これらの部分を黒く塗りつぶすなど、復
元できない状態で提出。
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金)に加入している者は、ア
又はイの資料を提出してください。
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている者(35、45、59歳
の誕生月)は、同封されている書類のうち<目次>において、「ねんきん定期
便(必ずご確認ください)」欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してく
ださい。
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある者は、
「各月の年金記録」の中にある、「「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」
の印刷画面も併せて提出してください。
ウ 国民年金保険料領収書(写し)
※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある者は、当該期間分の領
収書(写し)を全て提出してください。
※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた者で、直近2年間
(24月分)の国民年金保険料領収書(写し)を提出できる場合は、上記1又は
イの資料を提出する必要がありません。
(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険証の写し
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収書(写し)
(3)申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である者は、上記の「公的年金の保険料
の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する
資料」に加え、直近2年間のうち当該事業主である期間について、事業所におけ
る公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出
してください。
※健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収書(写し)の提供が
困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は
社会保険料納入確認(申請書)に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保
険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収書(写し)
※申請人(事業主)は保管している直近2年間のうち事業主である期間におけ
る、全ての期間の領収書(写し)を提出してください。
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書(申請)書(いずれも未納の
有無を証明・確認する場合)
5、機関・勤務先から発行される証明や在籍証明書
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