はじめに
特別永住者以外の外国籍の方が帰化申請を行う場合、最も重要になるのが「本国書類の準備」です。
出生から現在までの身分関係を正確に示す必要があるため、国によっては書類収集に時間がかかることも多くあります。
私は岐阜市で帰化申請を専門にサポートしており、実際に本国書類の準備に数か月かかった例も多く見てきました。
そのため、帰化を考え始めたら“最初に”着手すべき項目が本国書類の取り寄せです。
この記事では、特別永住者以外の方が帰化申請で必要となる本国書類を、なるべく分かりやすくまとめました。
特別永住者以外の帰化申請で必要な「本国書類」とは?
特別永住者以外の場合、法務局は日本での生活状況だけでなく、
本国での身分・家族関係・国籍の状況を非常に重視します。
理由は2つあります。
- 出生から現在までのつながりを確認するため
- 本国での身分・婚姻歴・親族関係に不自然な点がないか確認するため
そのため、以下で紹介する書類は、帰化申請に必要となる「基本のセット」と考えてください。
1. 国籍を証明する書類
帰化申請では、現在の国籍を証明する資料の提出が求められる場合があります。
- 本国政府または大使館・領事館が発行した国籍証明書
- パスポートの写し
- 在留資格証明に関する資料
※法務局から指示があった場合に準備するケースが多いです。
2. 身分関係を証明する書類(最も重要な書類)
本国の 戸籍・家族関係を証明する書類 が必要です。
- 戸籍謄本(部分謄本・抄本は不可)
- 出生、婚姻、離婚、死亡などの記録
- 家族のつながりが分かる資料一式
特に、
- 結婚歴がある
- 日本人配偶者がいる
- 以前の離婚歴がある
- 子どもがいる
などの場合、追加資料が必要になることもあります。
追加で必要になることがある日本側資料
- 出生届記載事項証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 離婚届記載事項証明書
- 調停調書・判決書の写し
- 認知届・養子縁組届の写し
※すでに日本の戸籍に記載がある場合は不要になるケースもあります。
3. 国籍を喪失(離脱)したことを証明する書類
帰化許可後に元の国籍を失う必要がある国では、
国籍喪失(国籍離脱)の証明書 が必要になります。
ただし、韓国籍の方のように、
帰化許可と同時に自動的に国籍が消滅する国もあるため不要な場合もあります。
国によって大きく異なるため、法務局での相談時に確認すると安心です。
4. 日本での居住関係を証明する書類
本国書類ではありませんが、同時に必須となるためまとめておきます。
- 住民票の写し(続柄・本籍・個人番号以外を記載)
- 同居家族の住民票
- 配偶者や元配偶者の居住状況
また、外国籍の同居家族がいる場合は、
国籍、入管情報、在留資格、在留期間の記載が必要です。
5. 過去5年分の運転記録証明書
- 運転記録証明書(過去5年分)
- 取消歴、事故歴、反則歴がある場合は追加資料が必要
これは警察庁の審査項目です。
申請から日数が経つと情報が更新されるため、再提出を求められる場合があります。
6. 収入・資産・納税に関する書類
帰化では「安定した生活基盤があるか」が審査の中心になります。
収入関係
- 在勤・給与証明書
- 源泉徴収票
- 勤務先の許認可証明書
- 個人・法人事業の登記事項証明書
資産関係
- 土地・建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書
- 預貯金残高の証明書
納税関係
- 課税証明書
- 納税証明書
- 確定申告書控え
これらは「生計の状況」を証明するために欠かせません。
7. 社会保険料の納付状況を確認する書類
- 年金保険料の納付記録
- 健康保険料の納付証明
- 介護保険料(該当者のみ)
会社勤めの方は源泉徴収票で確認できる場合がありますが、
国民年金・健康保険の場合は、市区町村から個別の証明を取得します。
納付漏れがあると、帰化許可に影響が及ぶため注意が必要です。
まとめ|本国書類は「最初に着手すべき」重要項目
特別永住者以外の帰化申請では、
本国から取り寄せる身分関係の書類が審査の中心になります。
本国書類は
- 取得まで数か月かかる場合がある
- 不備があると再発行が必要になる
- 国によってルールが全く違う
など、難易度が高い部分でもあります。
岐阜市で帰化申請を考えている方は、
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